2級 学科試験 過去問と出題傾向/法規 1/建築施工管理

法規 1 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 建築基準法 その1

建築基準法

2建築 学科  R01後-43-3  H29-18-1  H28-18-1  H26-18-3  H22-18-2
2条の1 建築物
・建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの、門、塀、観覧のための工作物、地下、高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする
・鉄道、軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽、その他これらに類する施設を除く
・建築物とは、土地に定着する工作物のうち、これに付属する塀、門も含まれる
・土地に定着し、屋根、柱、壁を有する倉庫は、建築物として扱う
・建築設備は、建築物に含まれる

2建築 学科  R01後-43-4  H29-18-2  H26-18-4  H24-18-1  H22-18-1
2条の2 特殊建築物
・特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう
・コンビニエンスストアは、200m2を超える規模の店舗であれば、特殊建築物となる

2建築 学科  R02-43-2 H30前-43-4 H29-18-4 H26-18-2 H24-18-3 H22-18-4
2条の4 居室
・居室、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう
・事務所の執務室、百貨店の売場は、居室である
・住宅の浴室は居室ではない
・ホテルや公衆浴場の浴室は居室である

2建築 学科  R02-43-4 R01後-43-1 H30前-43-1 H28-18-3 H26-18-1 H22-18-3
2条の5 主要構造部
・主要構造部とは、璧、柱、床、はり、屋根、階段をいう
・建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、その他これらに類する建築物の部分を除くものとする
・建築物の基礎は、主要構造部には含まれない
・建築物の間仕切壁は、主要構造部には含まれない
・大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう

建築 学科  H30前-43-2
2条の9 不燃材料
・不燃材料は、無機質または金属質の材料から成り、以下のものが定められている
  コンクリート
  れんが
  瓦
  陶磁器質タイル
  繊維強化セメント板
  厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
  厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  鉄鋼
  アルミニウム
  金属板
  ガラス
  モルタル
  しっくい
  石
  厚さが12mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)
  ロックウール
  グラスウール板

建築 学科  H29-18-3
2条の9-3 準耐火建築物
・主要構造部を準耐火構造とした建築物は、すべて準耐火建築物ではない

建築 学科  R01後-43-2  H28-18-4
2条の12 設計図書
・建築物の工事用の図面として現場で作成した図面、仕様書は、設計図書であるが、現寸図とこれに類するものは除くとされている
・設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう

建築 学科  R02-43-1 H30前-43-3
2条の13 建築とは
・建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転することをいう

法規 1 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 建築基準法 その2

建築 学科  R01前-43-1  H30後-43  H27-18-3  H25-18
6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
・特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超える建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用してはならない
・防火地域及び準防火地域外において、建築物を増築しようとする場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない
・防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合は、その増築部分の床面積の合計に関わらず、建築確認を受けなければならない
・建築主事は、次の建築物の確認申請書を受理した場合、その受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない
  一  特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が 100m2 を超えるもの
  二  木造の建築物で 3以上 の階数を有し、延べ面積が 500m2、高さが 13m、軒の高さが 9m を超えるもの
  三  木造以外の建築物で 2以上 の階数を有し、延べ面積が 200m2 を超えるもの
・建築確認申請が必要な建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、することができない

2建築 学科  R01前-43-3  H30後-43-3  H27-18  H25-18  H23-18
7条 建築物に関する完了検査
・建築主は、確認を受けた建築物について建築主事の完了検査を受けようとするときは、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない
・建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合においては、建築主事に対して完了検査の申請をする必要はない
・建築確認の申請書を提出して、建築主事から確認済証の交付を受けた建築物は、指定確認検査機関においても完了検査をすることができる
・建築主事が工事の完了検査の引受けを行つたときは、工事が完了した日、又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から、7日以内に、工事の完了検査をしなければならない

2建築 学科  H30後-43-1  H27-18-4  H25-18-3
12条の5 報告、検査等
・特定行政庁は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる

2建築 学科  H30前-44-4  H26-19-1  H23-19-1
19条 敷地の衛生・安全
・建築物の敷地は、これに接する道の境より高くし、かつ、地盤面はこれに接する周囲の土地より高くしなければならないが、仮設建築物には適用されない
・建築物の敷地には、下水管、下水溝、ためます、その他これらに類する施設をしなければならない

2建築 学科  R02-44-1 R02-44-2 R02-44-4 R01後-44 H30前-44-1 H28-19 H26-19-2 H25-19-3 H23-19-2 H22-19-1
28条 居室の採光・換気
・ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用については、1室とみなす
・住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には、採光のための窓その他の開口部を設けること
・その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては 1/7 以上、その他の建築物にあっては 1/5 から1/10 までの間において、政令で定める割合以上としなければならない
・地階、地下工作物内に設ける居室、温湿度調整を必要とする作業を行う作業室、その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない
・居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上 としなければならない
・政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けた場合においては、この限りでない
・採光に有効な部分の面積計算の際、天窓は実際の 3倍の面積 を有する開口部として扱う
・地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保する窓その他の開口部を設けなくてもよい
・病院には、採光のための窓・開口部を設ける必要があるが、診察室はその限りではない

法規 1 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 建築基準法 その3

2建築 学科  H28-19-3  H25-19-4  H22-19-3
29条 地階における住宅等の居室
・住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について、衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない

2建築 学科  H25-19-1  H22-19-4
30条 長屋・共同住宅の各戸の界壁
・長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏・天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能に関して、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない

建築 学科  H26-19-4
31条の1 便所
・下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはならない

建築 学科  R01前-43
89条 工事現場における確認の表示等
・建築確認を受けた建築工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者、工事の現場管理者の氏名、名称、に当該工事に係る同項の建築確認があつた旨の表示をしなければならない
・建築確認を受けた建築工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない

法規 1 過去問/2級 建築施工管理 学科試験建築基準法 建築基準法施行令

建築 学科  R02-43-3
1条の4 用語の定義
・れんが、石、人造石、コンクリート、アスフアルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう

建築 学科  H28-18-2
13条の1 避難施設等の範囲
・直接地上に通ずる出入口のある階は、避難階である

建築 学科  H30後-44  H29-19  H27-19
19条 学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光
・地上階にある次の居室のうち、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホームの入所者用談話室、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業の用に供する施設とする
また、政令で定める次の居室とする
  一 保育所、幼保連携型認定こども園の保育室
  二 診療所の病室
  三 児童福祉施設等の寝室、寄宿舎の寝室
  四 児童福祉施設等の居室
  五 病院、診療所、児童福祉施設等の居室

建築 学科  R02-44-3
20条3第2項1号イ 火を使用する室に設けなければならない換気設備等
・換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない

建築 学科  R01前-44-2
22条 居室の床の高さ、防湿方法
・最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、直下の地面から 45cm以上 とする

建築 学科  R01前-44  H30前-44-3
23条 階段と踊場の踏面の寸法
・回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30cm の位置において測るものとする
・戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm以下 とする
・集会場の客用の屋内階段の幅は、140cm以上 とする

建築 学科  H26-19-3  H23-19-3
25条 階段等の手すり等
・階段には、手すりを設けなければならない
・階段、その踊場の両側(手すりが設けられた側を除く)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない
・階段の幅が 3m をこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならないただし、けあげが 15cm以下で、かつ、踏面が 30cm以上のものにあつては、この限りでない
・高さ 1m以下の階段の部分には、適用しない

建築 学科  R01前-44-4  H25-19-2
26条 階段に代わる傾斜路
・階段に代わる傾斜路は、
  一 勾こう配は、1/8 をこえないこと
  二 表面は、粗面とし、すべりにくい材料で仕上げること

法規 1 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 建築士法 建設業法 その1

2建築 学科  R02-45-2 R01後-45-1 R01前-45-1 H30前-45 H29-20-1 H28-20 H26-20-1 H24-20-3 H23-20
3条の1 建設業の許可
・建設業の許可について、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者の場合は、国土交通大臣の許可を受ける
・一つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者の場合は営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける
・建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる
・建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と解体工事業の許可を受けることができる

2建築 学科  R02-45-3  H29-20-4  H25-20-3
3条の1-2 建設業の許可
・発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない
・建設工事を請け負う者が受ける特定建設業の許可に、国や地方公共団体が発注者であることの定めはない
・鉄筋工事、板金工事、内装仕上工事など、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる

2建築 学科  R02-45-4 R01後-45 R01前-45-4 H29-20-2 H28-20-3 H27-20 H26-20-2 H24-20-4 H23-20-1
3条の2 建設業の許可
・建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けること
・建設業者は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる
・建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる
・一般建設業と特定建設業の許可の違いは、下請工事に出す工事費用の総額の違いである
・特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、特定建設業の許可を受けなければならない(金額は平成28年改正)
なお、この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものであり、下請負人として工事を施工する場合には当てはまらないため、下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい

2建築 学科  R01前-45-2  H29-20-3  H27-20-4  H26-20  H24-20-2  H23-20-2
3条の3.6 建設業の許可
・建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって、その効力を失う
・一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う

2建築 学科  R01前-45-3  H26-21-4  H25-20-2  H22-20-2
7条の2 許可の基準
・建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない
・建築一式工事に関し実務の経験のみを有する者を、建築一式工事の主任技術者として置く場合、その者の実務経験年数は10年以上でなければならない

2建築 学科  H30後-45
11条 届出
・許可を受けた建設業の許可について次の項目に変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない
  商号又は名称の変更
  営業所の名称、所在地、
  業種の区分の変更(許可替えのため新たに申請が必要)
  営業所の新設、廃止
  資本金額(出資総額)の変更
  役員等の変更
  個人業者(事業主)の氏名の変更
  個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更
  使用人の変更
  経営業務の管理責任者の変更
  専任技術者の変更
  国家資格者等・監理技術者の変更、追加、削除
  健康保険等の加入状況の変更
  廃業(建設業の廃業)

法規 1 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 建築士法 建設業法 その2

2建築 学科  H25-21-1
16条 下請契約の締結の制限
・特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために行う下請契約の下請代金の額に制限を受けない

2建築 学科  R02-46 R01後-46 H30前-46 H29-21 H28-21-3 H27-21 H25-21 H23-21-2
19条の1 建設工事の請負契約の内容
・建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、次に掲げる事項を書面に記載し、署名、記名押印をして相互に交付しなければならない
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期、工事完成の時期
四 請負代金の前金払、支払の時期、支払の方法
五 設計変更、工事着手の延期、工期の変更、請負代金の額の変更、損害の負担と算定方法
六 天災、その他不可抗力による、工期の変更、損害の負担と算定方法に関する定め
七 価格等の変動・変更に基づく、請負代金の額、工事内容の変更
八 第三者が損害を受けた場合の、賠償金の負担に関する定め
九 注文者が資材の提供、建設機械を貸与するときは、その内容と方法
十 注文者が工事の完成を確認する検査の時期と方法、引渡しの時期
十一 工事完成後における、請負代金の支払の時期と方法
十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任、責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結、その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞、債務の不履行の場合の遅延利息、違約金、その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法

2建築 学科  H28-21-1  H23-21-4
19条の3 不当に低い請負代金の禁止
・注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない

2建築 学科  H28-21-2
20条の2 建設工事の見積り等
・建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない

2建築 学科  H28-21-4  H23-21-1
22条の1 一括下請負の禁止
・共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない

2建築 学科
24条の7-1 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
・特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合、建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、建設工事について、下請負人の商号、名称、下請負人に係る建設工事の内容、工期、その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない

2建築 学科
建設業法の請負関係図の問題
 ○ 施工体制台帳を作成する義務のある下請契約の請負代金の額
   ・建築一式工事の場合は、6,000万円以上(金額は平成28年改正)
   ・その他の工事の場合は、4,000万円以上(金額は平成28年改正)
 ○ 再下請負通知の義務のある下請負人
   ・元請負人が施工体制台帳の作成義務のある、下請負業者
    (元請負人に施工体制台帳の作成義務のない場合は、再下請負通知の必要なし)
 ○ 主任技術者を置く義務のある下請負人
   ・建設工事の許可業者のみ
    (許可業者でない下請負人は、主任技術者を置く必要なし)

2建築 学科  H30後-46-3  H26-21-3  H22-21-2
26条の1 主任技術者及び監理技術者の設置等
・元請の特定建設業者から下請けとして請け負った建設工事の場合、下請の建設業者は主任技術者を置かなくてはならない
・元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても下請け業者の主任技術者の設置は必要である

法規 1 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 建築士法 建設業法 その3

2建築 学科  H30後-46  H26-21-2  H22-21-1
26条の2 主任技術者及び監理技術者の設置等
・特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、当該建設工事に関する主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければならない(金額は平成28年改正)
・監理技術者は、指定建設業の場合、一級土木施工管理技士などの国家資格者、又は、国土交通大臣が国家資格者と同等と認めた者でなければならない
・建設業者は、国、地方公共団体が発注する、建設工事を請け負った場合、下請契約の総額が一定額未満の場合は、監理技術者を置かなくてもよい

2建築 学科  R01前-46  H30後-46-4  H26-21-1  H22-21-3
26条の3 主任技術者及び監理技術者の設置等
・公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない
・公共性のある重要な工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる
〇主任技術者
 • 現場ごとに配置
 • 直接的かつ恒常的な雇用関係(出向社員は原則不可)
 • 許可業者は、全ての建設工事に配置する義務がある
 • 施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工に従事する者の技術上の指導監督を行う
• 請負契約の額が 3,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上で、公共性のある又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は、専任義務がある
(金額は平成28年改正)
〇監理技術者
 • 現場ごとに配置
 • 直接的かつ恒常的な雇用関係(出向社員は原則不可)
 • 下請負契約の総額が 4,000万円(建築一式工事は 6,000万円)以上の場合、主任技術者に代えて配置(金額は平成28年改正)
 • 施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工の従事する者の技術上の指導監督を行う
 • 請負契約の額が 3,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上で、公共性のある又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は、専任義務がある
 (金額は平成28年改正)

法規 1 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 建築士法 建設業法施行令

2建築 学科  R02-45-1  H30前-45-4  H28-20-2  H25-20-1  H24-20-1
1条の2 ただし書の軽微な建設工事
・工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事、または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない
・工事1件の請負代金の額が500万円未満の大工工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい
・下請け金額の総額が政令で定める金額以上、建築工事業では6,000万円以上、それ以外では4,000万円以上となる下請け契約を締結して施工する者は、特定建設業の許可を受けなければならない(金額は平成28年改正)

2建築 学科  H25-20-4
2条 下請契約の締結の制限
・建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負った1件の工事のうち、下請代金の額が6,000万円以上の下請契約を締結してはならない(金額は平成28年改正)

法規 1 出題傾向/2級 建築施工管理 学科試験

◎は、予想が的中したものです。

重点予想 R02 R01下期 R01上期 H30下期 H30上期 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22
建築基準法  
 2条の1 建築物
 2条の2 特殊建築物
 2条の4 居室
 2条の5 主要構造部
 2条の9 不燃材料
 2条の9-3 準耐火建築物
 2条の12 設計図書
 2条の13 建築とは
 6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
 7条 建築物に関する完了検査
 12条の5 報告、検査等
 19条 敷地の衛生・安全
 28条 居室の採光・換気
 29条 地階の住居等の居室
 30条 長屋や共同住宅の界壁
 31条の1 便所
 89条 工事現場の確認表示
建築基準法施工令  
 1条の4 用語の定義
 13条の1 避難施設等の範囲
 19条 施設の居室の採光
 20条3第2項1号イ 火を使用する室に設ける換気設備等
 22条 居室の床高。防湿方法
 23条 階段と踊場路面の寸法
 25条 階段等の手すり等
 26条 階段に代わる傾斜路
建設業法  
 3条の1 建設業の許可
 3条の1-2 建設業の許可
 3条の2 建設業の許可
 3条の3,6 建設業の許可
 7条の2 許可の基準
 11条 届出
 16条 下請契約の締結の制限
 19条の1 建設工事請負契約内容
 19条の3 不当請負代金の禁止
 20条の2 建設工事の見積り等
 22条の1 一括下請負の禁止
 24条の7-1 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
 26条の1 主任技術者及び監理技術者の設置等
 26条の2 主任技術者及び監理技術者の設置等
 26条の3 主任技術者及び監理技術者の設置等
建設業法施工令  
 1条の2 軽微な建設工事
 2条 下請契約の締結の制限
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半島や岬の突端から大海原遥か彼方にまで光を届ける灯台の姿は、四方を海に囲まれた日本列島ならではのたぐいまれな魅力ある光景だと思います。灯台を訪ね歩いた巡礼の旅は、灯台の灯りを一身に受けた明るい未来に向き合う旅といえるでしょう。
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建築施工管理技士試験
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