2級 学科試験 過去問と出題傾向/法規 3/土木施工管理

法規 3 過去問/2級 土木施工管理 学科試験 その1

法規

規定が適用されない仮設構造物(建築基準法)

2土木 学科  H26-38-2  H24-38-1
6条 建築確認申請の手続き
・仮設建築物を建築しようとする場合は、建築主事の確認の申請は適用されない
・工事着手前に、建築主事へ確認の申請書を提出しなくてよく、規定は適用されない

2土木 学科  H25-38-3
7条 建築物に関する完了検査
・建築主は、建築物の工事完了にあたり、建築主事への完了検査の申請は必要とせず、規定は適用されない

2土木 学科  H24-38-4
15条 届出及び統計
・仮設建築物を除去する場合は、都道府県知事に届け出しなくてよく、規定は適用されない

2土木 学科  H22-38
85条 仮設建築物に対する制限の緩和
・工事現場の仮設建築物は、建築物の大きさによらず、建築基準法の適用については、すべて除外されるものではない
・工事現場の、仮設建築物を建築する場合には、建築確認申請を行わなくてもよく、規定は適用されない

規定が適用される仮設構造物(建築基準法)

2土木 学科  H25-38-2
20条 構造耐力
・建築物は、自重、積載荷重、風圧、地震、等に対して、安全な構造とし、規定は適用される

2土木 学科  H26-38-1  H25-38-4  H24-38-2
63条 屋根
・防火地域、準防火地域内に設ける仮設建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準が適用される
・防火地域に設ける、建築物の屋根の構造については、政令で定める基準が適用される
・準防火地域に設ける建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準が適用される

建築基準法

2土木 学科  R01前-38-1 H30前-38-2 H27-38-1 H23-38-2 H22-38-1 H20-38-4
2条の1 建築物
・建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの、門、塀、観覧のための工作物、地下、高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする
・鉄道、軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽、その他これらに類する施設を除く
・建築物に附属する塀は、建築物である
・土地に定着し、屋根、柱、壁を有する倉庫は、建築物として扱う

2土木 学科  R01前-38-2  H30後-38-2
2条の2 特殊建築物
・特殊建築物は、学校、病院、劇場などをいう
・学校や病院は、特殊建築物である

2土木 学科  R01後-38  H30前-38-4  H23-38-4
2条の3 建築設備
・建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針をいう

2土木 学科  R01後-38-2  H30後-38-4  H28-38  H27-38-2
2条の5 主要構造部
・建築物の主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段をいう
・建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、これらに類する建築物の部分を除く

2土木 学科  R02-38  R01前-38-3  H30前-38-3  H29-38  H21-38-3
42条 道路の定義
・道路とは、幅員 4m 以上のものをいう
・都市計画区域内の道路は、原則として幅員4m以上のものをいう
・道路とは、道路法、都市計画法などによる道路で、幅員4m 以上でなければならない

2土木 学科  R02-38  R01前-38-4  H30前-38-1  H29-38  H26-38-4  H23-38-3  H21-38-3  H20-38-2
43条 敷地等と道路との関係
・都市計画区域内の建築物の敷地は、区画街路等の道路に 2m以上接していなければならない
・仮設建築物を設ける敷地は、公道に 2m以上接しなければならないの、規定は適用されない

2土木 学科  H22-38-2
44条の1 道路内の建築制限
・建築物、敷地を造成するため擁壁は、道路内に突き出して建築したり、築造してはならない

2土木 学科  R01後-38-1  H30後-38-3  H27-38-3  H26-38-3  H24-38-3  H21-38-2  H20-38-3
52条 容積率
・容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう
・容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合をいう
・仮設建築物の、延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の規定が適用されない

2土木 学科  R01後-38-4  H30後-38-1 H27-38-4 H25-38-1 H23-38-1 H21-38-1
53条 建ぺい率
・建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう
・建築物の建築面積の、敷地面積に対する割合(建ぺい率)の規定は適用されない

2土木 学科  H20-38-1
91条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置
・敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合の建築物は、建築物、敷地の過半の属する区域の建築物に関する規定を適用する

法規 3 過去問/2級 土木施工管理 学科試験 その2

建築基準法施行令

2土木 学科  H21-38-4
2条の1 面積、高さ等の算定方法
・敷地面積は、敷地の水平投影面積をいう
・道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない

火薬類取締法

2土木 学科  H20-39-1
2条 火薬類
・火薬類とは、火薬、爆薬、火工品をいう
・ダイナマイトは、火薬類のうち、爆薬の一種であり、岩盤の発破掘削などに用いられている

2土木 学科  R02-39-2  H30後-39-1
5条の1 火薬類
・火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと

2土木 学科  H27-39-2
12条 火薬庫
・火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない

2土木 学科  H23-39-1
15条の1 完成検査
・火薬庫を設置した場合は、都道府県知事、経済産業大臣が指定する者(指定完成検査機関)、等の完成検査を受ける
・技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、火薬庫を使用してはならない

2土木 学科  H27-39-1  H23-39-3
19条の1 運搬
・火薬類を陸上輸送する場合は、発送地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、運搬証明書の交付を受けなければならない

2土木 学科  H30後-39-4  H22-39-2
23条の1 取扱者の制限
・18才未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない

2土木 学科  H27-39-3  H21-39-4
25条 消費
・火薬類を爆発させ、燃焼させようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない
・理化学上の実験、鳥獣の捕獲、駆除、射的練習、信号、観賞など、経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合などは、この限りでない

2土木 学科  H27-39-4
27条 廃棄
・火薬類を廃棄しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない

2土木 学科  R02-39-1  H22-39-3
38条 火薬類の混包等の禁止
・火薬類は、他の物と混包してはならない
・火薬類は、火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、託送してはならない

法規 3 過去問/2級 土木施工管理 学科試験 その3

火薬類取締法施行規則

2土木 学科  H26-39-4
19条 貯蔵の区分
・火薬類は、火薬庫に貯蔵しなければならない
・一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫、水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない

2土木 学科  R01後-39  R01前-39-1  H30前-39  H26-39-2  H25-39-1
21条 貯蔵上の取扱い
・火薬庫の境界内には、爆発、発火、燃焼しやすい物を堆積しない
・火薬庫の境界内には、必要がある者以外は立ち入らない
・火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと
・火薬庫は、貯蔵以外の目的のために使用しないこと
・火薬庫内に入る場合は、鉄類、それらを使用した器具、携帯電灯以外の灯火を持ち込まない
・火薬庫内に入る場合には、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと(ただし、搬出入装置を有する火薬庫については、この限りでない)
・火薬庫内は、常に換気が必要である

2土木 学科  R01後-39-3  H30後-39-2  H29-39  H20-39
51条の1.2 火薬類の取扱い
・火薬類を収納する容器は、木などの電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと
・火薬類を存置し、運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線、制御発破用コードと火工品とは、それぞれ異った容器に収納すること ただし、火工所において薬包に、工業雷管、電気雷管、導火管付き雷管を取り付けたものを火工所に存置し、火工所から発破場所に運搬する場合、発破場所から火工所に運搬する場合には、この限りでない

2土木 学科  R02-39-3 R01後-39-4 H30後-39-3 H29-39 H24-39-1 H22-39-1
51条の4.6 火薬類の取扱い
・電気雷管を運搬する場合には、脚線が裸出しないような容器に収納し、乾電池、その他電路の裸出している電気器具を携行せず、電灯線、動力線、その他漏電のおそれのあるものにできるだけ接近しないこと
・凍結したダイナマイト等は、摂氏 50度以下の温湯を外槽に使用した融解器により、または、摂氏 30度以下に保った室内に置くことにより融解すること
固化したダイナマイト等は、もみほぐして作業する
・裸火、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない

2土木 学科  R02-39-4  H26-39-1  H25-39-2  H24-39-4
51条の8.9.15.18 火薬類の取扱い
・消費場所において、使用に適さないと判断された火薬類は、その旨を明記し、火薬類取扱所、火工所に返送すること
・導火線は、導火線ばさみ等の適当な器具を使用して、保安上適当な長さに切断し、工業雷管に電気導火線、導火線を取り付ける場合には、口締器を使用すること
・消費場所においては、火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が、火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける、等他の者と容易に識別できる措置を講ずること
・火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること

2土木 学科  R01前-39-2  H29-39  H28-39
52条 火薬類取扱所
・火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とする
・火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること
・火薬類取扱所を設ける場合は、1つの消費場所に1箇所とする

2土木 学科  R01前-39-4  H28-39  H23-39-2
52条の2 火工所
・火工所は、消費場所において、薬包に工業雷管、電気雷管、導火管付き雷管を取り付け、これらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、設けなければならない
・火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること
・火工所以外の場所において、薬包に工業雷管、電気雷管、導火管付き雷管を取り付ける作業を行わないこと

2土木 学科  H29-39  H26-39-3  H24-39-3  H23-39-4  H22-39-4  H20-39-3
53条の1 発破
・装てんが終了し、火薬類が残った場合は、直ちに始めの火薬類取扱所、火工所に返送する
・発破作業は、前回の発破孔を利用して、削岩し、装てんしないこと
・火薬類を装てんする場合には、発破孔に、砂、その他の発火性、引火性のない込物を使用し、摩擦、衝撃、静電気、等に対して、安全な装てん機、装てん具を使用すること

2土木 学科  H25-39-4
54条の1-5 電気発破
・発破母線を敷設する場合は、電線路、その他の充電部、帯電する虞が多いものから隔離する

2土木 学科  H25-39-3
56条 発破終了後の措置
・発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、天盤、側壁その他の岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後でなければ、何人も発破場所及びその附近に立入らせてはならない

法規 3 過去問/2級 土木施工管理 学科試験 その4

土木工事安全施工技術指針

2土木 学科  H21-39
7章5節-1 火薬類作業従事者に係わる事項
・火薬類取扱いについては、火薬類取扱保安責任者、取扱副保安責任者、取扱保安責任者を選任し、取扱事故防止にあたらせること
・発破作業は、必ず発破技士に行わせること
・発破の作業を行う時は、発破の業務に就くことが出来る者の内から、作業指揮者を選任する
・発破作業員は腕章、保護帽の標示等により、他の作業員と識別出来るようにすること
・発破作業員には、発破作業の危険性、保安の心得について十分教育すること

騒音規制法

2土木 学科  R01後-40  R01前-40  H30後-40  H29-40  H28-40  H26-40 H25-40-1  H23-40-1  H22-40-1
14条の1 特定建設作業の実施の届出
・指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業の開始の日の 7日前 までに、環境省令で定めるところにより、市町村長 に届け出なければならない ただし、災害、その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない
一 氏名、名称、住所、法人にあっては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設、工作物の種類
三 特定建設作業の場所、実施の期間
四 騒音の防止の方法
五 その他、環境省令で定める事項
・建設工事を施工しようとする者の氏名又は名称及び住所
・作業場所の見取り図
・工事工程表
・騒音防止の対策方法

2土木 学科  H26-40-1
20条の1 報告及び検査
・市町村長は、特定施設を設置する者、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況、必要な事項の報告を求めることができる
・特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の状況、その他必要事項の報告を求めることができるのは、市町村長である

2土木 学科  H21-40-1
騒音規制法の規制基準
・特定建設作業の騒音が、作業を行う敷地の境界線において、85デシベル を超える大きさでないこと

騒音規制法施行令

2土木 学科  R02-40 H30前-40 H29-41 H27-40 H26-40-3 H24-40-1 H20-40-1
別表第2 騒音に係る特定建設作業
・特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業をいう(作業がその作業を開始した日に終わるものを除く)
・杭打機、杭抜機、または杭打杭抜機を使用する作業
・びょう打機を使用する作業
・削岩機を使用する作業
 (1日における作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
・空気圧縮機を使用する作業
・コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業
・ディーゼルハンマを使用する作業
・舗装版破砕機を使用する作業
・ジャイアントブレーカを使用する作業
・さく岩機を使用する作業 
・バックホゥを使用する作業
・トラクターショベルを使用する作業
・ブルドーザを使用する作業

法規 3 過去問/2級 土木施工管理 学科試験 その5

振動規制法

2土木 学科  H24-41-3
2条の3 定義
・特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいう

2土木 学科  H26-41-1  H24-41-2
3条の1 地域の指定
・都道府県知事は、住居が集合している地域、病院、学校の周辺の地域、その他の地域で、振動を防止することにより、住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを、指定しなければならない

2土木 学科  R01前-41  H30前-41  H28-41  H24-41-1
14条 特定建設作業の実施の届出
・指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の開始の日の 7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない ただし、災害その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
四 振動の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項

2土木 学科  H24-41-4  H21-41-1
15条の1 改善勧告及び改善命令
・市町村長は、指定地域内での、特定建設作業に伴って発生する振動が、環境省令で定める基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、工事施工者に対し、期限を定めて振動の防止方法を改善し、作業時間を変更すべきことを勧告することができる

2土木 学科  H26-41-1
19条 振動の測定
・市町村長は、指定地域について、振動の大きさを測定するものとする

2土木 学科  R02-41  H25-41-1  H22-41-1  H20-41-1
振動規制法の規制基準
・特定建設作業の振動が、作業を行う敷地の境界線において、75デシベル を超える大きさでないこと

振動規制法施行令

2土木 学科  R01後-41  H30後-41  H27-41  H23-41-1
別表第2 振動に係る特定建設作業
・特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業をいう ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く
  ・杭打機、杭抜機、杭打杭抜機、ディーゼルハンマ、を使用する作業
  ・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  ・舗装破砕機を使用する作業
    (1日における作業の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
  ・ブレーカー、ジャイアントブレーカーを使用する作業(手持式のものを除く)
    (1日における作業の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

法規 3 過去問/2級 土木施工管理 学科試験 その6

港則法

2土木 学科  H26-42-1  H21-42-4
1条 法律の目的
・港則法の目的は、港内における船舶交通の安全、港内の整とんを図ることである

2土木 学科  R01後-42-4  H30前-42-2
4条 入出港の届出
・船舶は、特定港に入港したとき、特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない

2土木 学科  H24-42-1
5条の1 びよう地
・特定港内に停泊する船舶は、各々、そのトン数、積載物の種類に従い、特定港内の一定の区域内に、停泊しなければならない

2土木 学科  R02-42-2 R02-42-4 R01前-42-3 H30後-42 H28-42-4 H25-42 H23-42-1 H20-42-3
12.13条 航路
・汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、特定港を通過するときは、国土交通省令で定める航路を通らなければならない ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない
・船舶は、航路内において、投びょうし、えい航している船舶を放してはならない

2土木 学科  H28-42-1  H23-42-3  H22-42-2  H21-42-2  H20-42-1
14条の1-1.2 航法
・航路外から航路に入り、航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する、他の船舶の進路を避けなければならない
・船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない

2土木 学科  R02-42-1 R02-42-3 R01前-42 H30後-42-3 H27-42 H26-42 H25-42-3 H22-42 H21-42-3 H20-42
14条の1-3.4 航法
・船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない
・船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない
・航路外から航路に入り、航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない

2土木 学科  H25-42-4  H24-42-3
15.16条 航法
・汽船が港の防波堤の入口付近で、他の汽船と出会う恐れのあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で、出航する汽船の進路を避けなければならない
・船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない

2土木 学科  H30後-42-1 H28-42-3 H27-42-2 H23-42-2 H22-42-3 H21-42-1
17条 航法
・船舶は、港内においては、防波堤、ふとう、その他の工作物の突端、停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない

2土木 学科  H24-42-2  H23-42-4
18条 航法
・小型船は、船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船、雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない
・小型船、雑種船以外の船舶は、船舶交通が著しく混雑する特定港内を航行するときは、定められた様式の標識を、マストに見やすいように掲げなければならない

2土木 学科  R01後-42-4  H30前-42
23条 危険物
・船舶は、特定港において危険物の積込、積替、荷卸をするには、港長の許可が必要である
・船舶は、特定港内において、危険物を運搬しようとするときは、港長の許可が必要である

2土木 学科  R01後-42-3
29条 灯火等
・特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可が必要である

2土木 学科  R01後-42-1 H30前-42-4 H29-42 H28-42-2 H27-42-3 H24-42-4
31条 工事等の許可及び進水等の届出
・特定港内、特定港付近での工事、作業をしようとする者は、港長の許可が必要である

2土木 学科  R01前-42-1  H26-42-3
36条 灯火の制限
・港内、港の境界付近では、船舶交通の妨げとなるおそれのある強力な灯火を、みだりに使用してはならない

法規 3 出題傾向/2級 土木施工管理 学科試験

◎は、予想が的中したものです。

重点予想 R02 R01下期 R01上期 H30下期 H30上期 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22
[法規]  
規定が適用されない仮設構造物(建築基準法)  
 6条 建築確認申請手続き
 7条 建築物に関する完了検査
 15条 届出及び統計
 85条 仮設建築物に対する制限の緩和
規定が適用される仮設構造物  
 20条 構造耐力
 63条 屋根
建築基準法  
 2条の1 建築物
 2条の2 特殊建築物
 2条の3 建築設備
 2条の5 主要構造部
 42条 道路の定義
 43条 敷地等と道路
 44条の1 道路内の建築制限
 52条 容積率
 53条 建ぺい率
 91条 建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置
建築基準法施行令  
 面積・高さの算定
火薬類取締法  
 2条 火薬類
 5条の1 火薬類
 12条 火薬庫
 15条の1 完成検査
 19条の1 運搬
 23条の1 取扱者の制限
 25条 消費
 27条 廃棄
 38条 火薬類混包禁止
火薬類取締法施行規則  
 19条 貯蔵の区分
 21条 貯蔵上の取扱い
 51条の1.2 火薬類の取扱い
 51条の4.6 火薬類の取扱い
 51条の8.9.15.18 火薬類の取扱い
 52条 火薬類取扱所
 52条の2 火工所
 53条の1 発破
 54条の1-5 電気発破
 56条 発破終了後措置
土木工事安全施工技術指針  
 7章5節-1 火薬類作業従事者に係わる事項
騒音規制法  
 14条の1 特定建設作業の実施の届出
 20条の1 報告及び検査
 騒音規制法の規制基準
騒音規制法施行令  
 別表第2 騒音に係る特定建設作業
振動規制法  
 2条の3 定義
 3条の1 地域の指定
 14条 特定建設作業の実施の届出
 15条の1 改善勧告及び改善命令
 19条 振動の測定
 振動規制法の規制基準
振動規制法施行令  
 別表第2 振動に係る特定建設作業
港則法  
 1条 法律の目的
 4条 入出港の届出
 5条の1 びよう地
 12.13条 航路
 14条の1-1.2 航法
 14条の1-3.4 航法
 15.16条 航法
 17条 航法
 18条 航法
 23条 危険物
 29条 灯火等
 31条 工事等の許可及び進水等の届出
 36条 灯火の制限