法規 2 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験
建築基準法
建築基準法
2電気 学科 H25-59-4
1条の9 建築材料
建築材料のうち、通常の火災時における火熱により燃焼しない不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの、国土交通大臣の認定を受けたものをいう
・ロックウールは、不燃物である
2電気 学科 R02-59-1 R02-59-2 R01前-59 H30後-59 H27-59
H25-59 H23-59 H22-59-1
2条の2 特殊建築物
特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう
2電気 学科 R02-59-3 H30前-59 H29-59 H26-59 H25-59-3 H24-59
2条の3 建築設備
建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針をいう
・防火戸は、防火設備である
2電気 学科 H27-59-4
2条の4 居室
事務所の執務室、百貨店の売場は、居室である
2電気 学科 H28-59 H25-59-2 H22-59-3
2条の5 建築物の基礎
・建築物の基礎は、主要構造部には含まれない
主要構造部とは、璧、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする
建築基準法施行令
2電気 学科 R01後-59-1
13条の1 避難施設等の範囲
直接地上へ通じる出入口のある階を避難階とした
2電気 学科 R01後-59-2
118条 客席からの出口の戸
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない
2電気 学科 R01後-59-4
126条の3の4 構造
排煙設備の排煙口には、手動開放装置を設けること
2電気 学科 R01後-59-3
129条の13 非常用の昇降機の設置構造
非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない
建築士法
消防法
消防法
2電気 学科 H25-60-1
17条の6 消防設備士の免状の種類
消防設備士免状の種類には、甲種消防設備士免状、乙種消防設備士免状がある
2電気 学科 H26-60-4 H23-60-4
17条の10 消防設備士講習
消防設備士は、都道府県知事等が行う工事、整備に関する講習を受けなければならない
2電気 学科 H25-60-4
17条の14 工事着工の届出
法令で定める消防用設備等の工事を行うときは、着工届出書を消防長又は、消防署長に提出しなければならない
消防法施行令
2電気 学科 R02-59-4 R02-60 R01前-60 H30前-60 H28-60
第7条 消防用設備等の種類
消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備とする
・消火器、不活性ガス消火設備、蓄光式誘導標識
・排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備
・自動火災報知設備
・漏電火災警報器
消防用設備でないもの
・非常用の照明装置、非常警報設備
・防災無線システム
2電気 学科 R01後-60 H30後-60 H29-60 H27-60 H26-60-3 H24-60
第36条の2 消防設備士の工事・整備
消防用設備等、特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備とする
(電源、水源、配管の部分は除く)
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・不活性ガス消火設備
・ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
・屋外消火栓設備
・自動火災報知設備
・ガス漏れ火災警報設備
・消防機関へ通報する火災報知設備
・金属製避難はしご(固定式のものに限る)
・救助袋
・緩降機
定めのないもの
・非常警報設備、誘導灯
消防法施行規則
2電気 学科 H26-60-1 H25-60-2 H23-60-1
33条の3 免状と整備の種類
甲種消防設備士の免状の種類は、第1類から第5類及び特類の指定区分に分かれている
2電気 学科 H26-60-2 H25-60-2
33条の3-3 免状と整備の種類
乙種消防設備士の免状の種類は、第1類から第7類の指定区分に分かれている
労働安全衛生法 その1
労働安全衛生法
2電気 学科 H26-62-4
10条の1 総括安全衛生管理者
事業者は、労働者の数が常時 100 人以上となる建設業の事業場には、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者、技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
五 労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2電気 学科 R01前-62-4 H29-62
11条 安全管理者
事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない
2電気 学科 H29-62
11条の1 安全管理者
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場にあっては、安全管理者を選任し、その者に労働者の危険防止、安全教育、労働災害再発防止対策等の安全に係る技術的事項を管理させなければならない
2電気 学科 H30後-61 H28-61 H25-61
15条の2-1 元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、元方安全衛生管理者を選任し、その者に統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的事項を管理させなければならない
2電気 学科 R01前-61 H29-61-1 H26-61 H22-61-2
59条の1 安全衛生教育
事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
その従事する業務に関する安全、衛生のための教育を行なわなければならない
・他の作業に従事する作業者も含めた全員に、特別教育を行う必要はない
労働者に対して雇入れ時の安全衛生教育を行うのは、事業者が実施すべき事項である
・労働者を雇い入れたとき
・労働者の作業内容を変更したとき
・労働者を高圧充電電路の点検の業務につかせるとき
2電気 学科 H29-61-4 H22-61-4
59条の3 安全衛生教育
事業者は、危険、有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務に関する安全、衛生のための特別の教育を行わなければならない
2電気 学科 R01後-62-4
62条 中高年齢者等についての配慮
事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない
2電気 学科 R01後-61
96条 事故報告
事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
・事業場で火災又は爆発の事故が発生したとき
・ゴンドラのワイヤロープの切断の事故が発生したとき
・つり上げ荷重が 1t の移動式クレーンの転倒の事故が発生したとき
事故報告が不要な場合
・休業の日数が 4日 に満たない労働災害が発生した時
2電気 学科 R02-62 H30前-62 H27-62
333条 漏電による感電の防止
事業者は、電動機を有する機械、電動機械器具で、対地電圧が 150ボルト をこえる移動式、可搬式のもの、水等導電性の高い液体によって湿潤している場所鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式、可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、電動機械器具が接続される電路に、電路の定格に適合し、感度が良好であり、確実に作動する感電防止用漏電しゃ断装置を接続しなければならない
労働安全衛生法 その2
労働安全衛生法施行令
2電気 学科 R01前-62-2 H26-62-2
3条 安全管理者を選任すべき事業場
事業者は、常時 50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない
労働安全衛生規則
2電気 学科 H26-62-3
2条の2 総括安全衛生管理者の選任
事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない
2電気 学科 R01前-62 H29-62 H26-62-1
4条の1 安全管理者の選任
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任し、遅滞なく、所轄の労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない
2電気 学科 R02-61-1 R01後-62-3 H30前-61-1 H27-61-1 H24-61-1
12条の2 安全衛生推進者等を選任すべき事業場
事業者は、常時 10人以上 50人未満 の労働者を使用する建設業の事業場にあっては、安全衛生推進者を選任し、その者に安全衛生に係る業務を担当させなければならない
2電気 学科 R02-61-3 H30前-61-3 H27-61-3 H24-61-3
12条の3 安全衛生推進者等の選任
安全衛生推進者、衛生推進者(安全衛生推進者)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者、衛生に係る業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから選任することができる
2電気 学科 R02-61-2 H30前-61-2 H27-61-2 H24-61-2
12条の3-2 安全衛生推進者等の選任
事業者は、選任すべき事由が発生した日から 14日以内 に安全衛生推進者を選任しなければならない
2電気 学科 R02-61-4 H30前-61-4 H27-61-4 H24-61-4
12条の4 安全衛生推進者の氏名の周知
事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない
2電気 学科 H29-61-3 H22-61
35条 雇入れ時等の教育
・事業者は原則として、労働者を雇い入れたときの教育に加え、作業内容を変更した際も、
安全装置や保護具の性能及び取扱い方法等、あらためて必要な教育を行わなければならない
・特定元方事業者は、労働者の新規雇い入れ時、作業内容の変更時の教育などを、法令に
定められた安全衛生教育を確実に行うことが必要である
事業者は労働者を雇い入れたとき、法令で定められた安全衛生教育を行うべき事項の全部又は一部に関し十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、事項についての教育を省略することができる
2電気 学科 R01後-62-2
43条 雇入時の健康診断
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない
2電気 学科 R01後-62-1
51条 健康診断結果の記録の作成
事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを 5年間 保存しなければならない
2電気 学科 H30後-62 H28-62 H25-62
96条 事故報告
事業者が所轄労働基準監督署長に、遅滞なく、報告書の提出をしなければならない事故
・事業場内で発生した火災
・つり上げ荷重が 0.5t以上 の移動式クレーンの転倒ジブ折損、ワイヤロープ切断事故が
発生した場合
・積載荷重が 0.25t以上 のエレベーターの搬器の墜落
・労働者が負傷、窒息、急性中毒により死亡、または 4日間以上休業した労働災害
・事業場で研削といしの破裂事故が発生したとき
2電気 学科 H25-62-4
97条の2 労働者死傷病報告
休業の日数が 4日 に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで の期間における報告書を、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
クレーン等安全規則
酸素欠乏症等防止規則
労働基準法 その1
労働基準法
2電気 学科 H30後-63-4 H28-63-4 H25-63-2
15条 労働条件の明示
労働契約の締結に際して、使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができる
2電気 学科 H30後-63-2 H28-63-2 H25-63-1
16条 賠償予定の禁止
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を締結してはならない
2電気 学科 H25-63-4
19条の1 解雇制限
・使用者は、労働者が業務上の負傷、または疾病にかかり療養のため休業する期間、および、
その後 30日間 は解雇してはならない
・天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、
この限りではない
・やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合には、休業している労働者を
解雇することができる
・やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合以外は、産前産後の女性を
休業の期間、その後 30日間 は、解雇してはならない
・使用者は、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり療養のために休業する期間が、3年 を
経過した場合でも、無条件で解雇することはできない
2電気 学科 R01後-63
56条 危険有害業務の就業制限
児童が 満15歳 に達した日以後の最初の 3月31日 が終了するまで、これを使用してはならない
2電気 学科 R02-63 H30前-63
62条 危険有害業務の就業制限
使用者は、18歳 に満たない者に労働基準法に定める危険有害業務に就かせてはならない
・深さが 5m以上 の地穴における業務
・動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
・電圧が 300V を超える交流の充電電路の点検、修理又は操作の業務
・デリック、揚貨装置の運転の業務
2電気 学科 H30後-63-1 H28-63-1
63条 坑内労働の禁止
使用者は、満18歳 に満たない者を、坑内で労働させてはならない
2電気 学科 R01前-63 H26-63
107条の1 労働者名簿
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製し、厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない
・労働者の氏名、生年月日、履歴その他
・従事する業務の種類、
・退職の年月日、その事由
・死亡の年月日、その原因
記入が不要なもの
・労働者の労働日数
2電気 学科 H30後-63-3 H28-63-3 H25-63-3
109条 記録の保存
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を 3年間 保存しなければならない
労働基準法施行規則
2電気 学科 H29-63 H26-63 H23-63
53条 労働者名簿
労働者名簿に記入しなければならない事項は、次に掲げるものとする
1. 性別
2. 住所
3. 従事する業務の種類
4. 雇入の年月日、退職の年月日、その事由 (退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
5. 死亡の年月日及びその原因
労働基準法 その2
年少者労働基準規則
2電気 学科 H27-63 H24-63 H22-63-1
8条 年少者の就業制限の業務の範囲 1
満18才 に満たない者を就業させることが禁止されている業務
・つり上げ荷重が1t未満のクレーンの運転の業務
・動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
2電気 学科 H27-63 H24-63 H22-63
8条 年少者の就業制限の業務の範囲 2
満18才 に満たない者を就業させることの禁止が除外されている業務
・足場の組立、解体・変更の業務のうち地上、床上における補助作業の業務
・土砂が崩壊するおそれのない、深さ2m の地穴における基礎型枠の解体の業務
・2人以上 の者によって行うクレーンの玉掛けの業務における補助作業の業務
2電気 学科 H27-63
8条 年少者の就業制限の業務の範囲 3
満18歳未満 の者と産後 1年 を経過しない女性について、いずれも就業させてはならない業務
・さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
・30kg以上 の重量物を取り扱う業務
2電気 学科 H27-63
8条の23 年少者の就業制限の業務の範囲
土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが 5メートル以上 の地穴における業務
2電気 学科 H27-63
8条の28 年少者の就業制限の業務の範囲
火薬、爆薬、火工品を製造し、取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
その他の法規
環境基本法
2電気 学科 H29-64 H25-64
2条の3 定義等
「 公害 」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる、大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態、水底の底質が悪化することを含む)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く)悪臭によって、人の健康、生活環境に係る被害が生ずることをいう
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
2電気 学科 R02-64 H30後-64 H26-64 H23-64
2条 産業廃棄物
〔 産業廃棄物に該当するもの 〕
・建具の取替工事に伴って生じた ガラスくず
・改築時に発生する 汚泥、木くず、陶磁器くず
・軽量鉄骨下地材などの 金属くず
・廃プラスチック類
建築物の地下掘削工事に伴って生じた建設発生土は、産業廃棄物には該当しない
道路法
2電気 学科 H30前-64 H27-64
32条の2 道路の占用の許可
道路の占用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない
一 道路の占用の目的
二 道路の占用の期間
三 道路の占用の場所
四 工作物、物件又は施設の構造
五 工事実施の方法
六 工事の時期
七 道路の復旧方法
大気汚染防止法
2電気 学科 H28-64 H24-64
2条 定義等
「 ばい煙 」とは、次の物質をいう
・燃焼に伴い発生する、いおう酸化物
・熱源としての電気の使用に伴い発生する、ばいじん
・燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する物質
(カドミウム、塩素、フッ化水素、鉛)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律
2電気 学科 R01後-64
147条 特定エネルギー消費機器
特定エネルギー消費機器、トップランナー制度の対象品目として、次のものが定められている
・変圧器
・エアコンディショナー
・三相誘導電動機
コンデンサは、対象品目に定められていない
騒音規制法
2電気 学科 R01前-64
騒音規制法の規制基準
特定建設作業の騒音が作業を行う敷地の境界線において、85デシベル を超える大きさでないこと
法規 2 出題傾向/2級 電気工事施工管理 学科試験
◎は、予想が的中したものです。
重点予想 | R02 | R01下期 | R01上期 | H30下期 | H30上期 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | |
[建築基準法] | ||||||||||||||
建築基準法 | ||||||||||||||
1条の9 建築材料 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
2条の2 特殊建築物 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||
2条の3 建築設備 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||
2条の4 居室 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
2条の5 建築物の基礎 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
建築基準法施行令 | ||||||||||||||
13条の1 避難施設等の範囲 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
118条 客席からの出口の戸 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
126条の3の4 構造 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
129条の13 非常用の昇降機の設置構造 | 〇 | |||||||||||||
[消防法] | ||||||||||||||
消防法 | ||||||||||||||
17条の6 消防設備士の免状の種類 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
17条の10 消防設備士講習 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
17条の14 工事着工の届出 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
消防法施行令 | ||||||||||||||
第7条 消防用設備等の種類 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
第36条の2 消防設備士の工事・整備 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||
消防法施行規則 | ||||||||||||||
33条の3 免状と整備の種類 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
33条の3-3 免状と整備の種類 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
[労働安全衛生法] | ||||||||||||||
労働安全衛生法 | ||||||||||||||
10条の1 総括安全衛生管理者 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
11条 安全管理者 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
11条の1 安全管理者 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
15条の2-1 元方安全衛生管理者 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
59条の1 安全衛生教育 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
59条の3 安全衛生教育 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
62条 中高年齢者等についての配慮 | 〇 | |||||||||||||
96条 事故報告 | 〇 | |||||||||||||
333条 漏電による感電の防止 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
労働安全衛生法施行令 | ||||||||||||||
3条 安全管理者を選任すべき事業場 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
労働安全衛生規則 | ||||||||||||||
2条の2 総括安全衛生管理者の選任 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
4条の1 安全管理者の選任 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
12条の2 安全衛生推進者等を選任すべき事業場 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
12条の3 安全衛生推進者等の選任 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
12条の3-2 安全衛生推進者等の選任 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
12条の4 安全衛生推進者の氏名の周知 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
35条 雇入れ時等の教育 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
43条 雇入時の健康診断 | 〇 | |||||||||||||
51条 健康診断結果の記録の作成 | 〇 | |||||||||||||
96条 事故報告 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
97条の2 労働者死傷病報告 | 〇 | |||||||||||||
[労働基準法] | ||||||||||||||
労働基準法 | ||||||||||||||
15条 労働条件の明示 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
16条 賠償予定の禁止 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
19条の1 解雇制限 | 〇 | |||||||||||||
56条 危険有害業務の就業制限 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
62条 危険有害業務の就業制限 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
63条 坑内労働の禁止 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
107条の1 労働者名簿 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
109条 記録の保存 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
労働基準法施行規則 | ||||||||||||||
53条 労働者名簿 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
年少者労働基準規則 | ||||||||||||||
8条 年少者の就業制限の業務の範囲 1 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
8条 年少者の就業制限の業務の範囲 2 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
8条 年少者の就業制限の業務の範囲 3 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
8条の23 年少者の就業制限の業務の範囲 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
8条の28 年少者の就業制限の業務の範囲 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
[その他の法規] | ||||||||||||||
環境基本法 | ||||||||||||||
2条の3 定義等 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 | ||||||||||||||
2条 産業廃棄物 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
道路法 | ||||||||||||||
32条の2 道路の占用の許可 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
大気汚染防止法 | ||||||||||||||
2条 定義等 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
エネルギーの使用の合理化等に関する法律 | ||||||||||||||
147条 特定エネルギー消費機器 | 〇 | |||||||||||||
騒音規制法 | ||||||||||||||
騒音規制法の規制基準 | 〇 | 〇 |