法規 2 過去問/2級 管工事施工管理 学科試験
[建設業法] その1
建設業法
2管工事 学科 H25-47 H23-47-1
1条 目的
・この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする
2管工事 学科 R01後-47 H30前-47 H27-47 H23-47
2条 定義
・建設工事とは、土木建築に関する工事で、土木一式工事、建築一式工事、管工事等をいう
・建設業者とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう
・下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう
・発注者とは、建設工事の注文者のうち、他の者から請け負った建設工事の注文者を除いた者をいう
・元請負人とは、下請契約における注文者をいい、建設業者であるもののことをさす
・下請負人とは、下請契約における請負人をいう
・建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、元請、下請その他いかなる名義をもってするかは問わない
・管工事は、建設工事に含まれる
2管工事 学科 R02-47-3 R02-47-4 R01後-48 R01前-48 H30後-48 H30前-48 H29-47 H28-48-4 H27-48 H25-48 H23-48-1
3条の1 建設業の許可
・特定建設業の許可について、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者の場合は、国土交通大臣の許可を受ける
・1つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者の場合は営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける
・都道府県知事の許可を受けた建設業者は、許可を受けた営業所であれば、他の都道府県でも工事を受注することができる
・建設業の許可の政令で定める金額は、4,000万円とする(金額は平成28年改正)
・同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、6000万円とする(金額は平成28年改正)
・大臣許可と知事許可で工事の契約等に差は生じない
・営業所のない都道府県でも工事は可能である
・一般建設業の許可を受けた建設業者は、請け負おうとする工事を自ら施工する場合、請負金額の大小にかかわらず請け負うことができる
・管工事を下請負人としてのみ工事を施工する者であっても、工事を請け負う額による建設業法の許可が必要になる
・建設工事を下請負人としてのみ請け負い施工する者においても、請負金額500万円以上の管工事を請け負う場合は、当該建設業の許可を受けなくてはならない
・管工事業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う
2管工事 学科 R02-47-1 H30後-48-1 H28-48-1 H26-47-4 H25-48-1 H23-48-3
4条の2 附帯工事
・建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる
・管工事業の許可を受けた者は、管工事に附帯する電気工事も合わせて請け負うことができる
2管工事 学科 R02-47-2 H30前-48-3 H29-48-3 H28-48-3 H26-48-2 H25-48-3 H24-48 H22-48-2
7条の2 許可の基準
・建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない
・建築一式工事に関し実務の経験のみを有する者を、建築一式工事の主任技術者として置く場合、その者の実務経験年数は10年以上でなければならない
・管工事業の営業所ごとに、専任で置く主任技術者は、2級の技術検定に合格した者でもよい
・2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける建設業者が営業所ごとに専任で置く技術者としての要件を満たしている
2管工事 学科 H26-47-1 H22-47-1
19条の2-2 現場代理人の選任等に関する通知
・注文者は、請負契約の履行に関し、工事現場に監督員を置く場合においては、監督員の権限に関する事項、監督員の行為についての、請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない
2管工事 学科 H26-47-3 H22-47-2
19条の3 不当に低い請負代金の禁止
・注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない
2管工事 学科 H26-47-2 H22-47-4
22条の1 一括下請負の禁止
・共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない
2管工事 学科
24条の7-1 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
・特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合、建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、建設工事について、下請負人の商号、名称、下請負人に係る建設工事の内容、工期、その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない
2管工事 学科
建設業法の請負関係図の問題
○ 施工体制台帳を作成する義務のある下請契約の請負代金の額
・建築一式工事の場合は、6,000万円以上(金額は平成28年改正)
・その他の工事の場合は、4,000万円以上(金額は平成28年改正)
○ 再下請負通知の義務のある下請負人
・元請負人が施工体制台帳の作成義務のある、下請負業者
(元請負人に施工体制台帳の作成義務のない場合は、再下請負通知の必要なし)
○ 主任技術者を置く義務のある下請負人
・建設工事の許可業者のみ
(許可業者でない下請負人は、主任技術者を置く必要なし)
[建設業法] その2
2管工事 学科 R01後-47-4 H30後-48-4 H30前-48-2 H28-48-2 H26-48-1 H22-48-3
26条の1 主任技術者及び監理技術者の設置等
・主任技術者とは、建設業者が施工する建設工事に関し、建設業法で規定する要件に該当する者で、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう
・一般建設業の許可を受けた者が、工事金額500万円の塗装工事を請け負った場合、主任技術者を置かなければならない
・管工事業の許可を受けた者は、工事1件の請負代金の額が 500 万円未満の工事を施工する場合であっても、主任技術者を置かなければならない
・下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない
2管工事 学科 R02-48-1 R02-48-3 H30-後-47 H29-48-4 H26-48-3 H22-48-1
26条の2 主任技術者及び監理技術者の設置等
・特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、当該建設工事に関する主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければならない(金額は平成28年改正)
・建設業を営もうとする者であって、発注者から直接請け負う一件の管工事につき、4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業の許可が必要で、当該工事現場に監理技術者を置かなければならない
・監理技術者は、指定建設業の場合、一級土木施工管理技士などの国家資格者、又は、国土交通大臣が国家資格者と同等と認めた者でなければならない
・建設業者は、国、地方公共団体が発注する、建設工事を請け負った場合、下請契約の総額が一定額未満の場合は、監理技術者を置かなくてもよい
・発注者から直接請け負った工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者がこの工事を管理することができる
2管工事 学科 R02-48-2 H29-48-2 H26-48-4
26条の3 主任技術者及び監理技術者の設置等
・公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない
・公共性のある重要な工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる
〇主任技術者
• 現場ごとに配
• 直接的かつ恒常的な雇用関係(出向社員は原則不可)
• 許可業者は、全ての建設工事に配置する義務がある
• 施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工に従事する者の技術上の指導監督を行う
• 請負契約の額が 3,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上で、公共性のある又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は、専任義務がある
(金額は平成28年改正)
〇監理技術者
• 現場ごとに配置
• 直接的かつ恒常的な雇用関係(出向社員は原則不可)
• 下請負契約の総額が 4,000万円(建築一式工事は 6,000万円)以上の場合、主任技術者に代えて配置(金額は平成28年改正)
• 施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工の従事する者の技術上の指導監督を行う
• 請負契約の額が 3,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上で、公共性のある又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は、専任義務がある
(金額は平成28年改正)
2管工事 学科 R02-48-4 H29-48-1 H22-48-4
26条の3-1 主任技術者及び監理技術者の職務等
・主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない
・建設工事に関する下請契約の締結を行うのは、現場代理人の職務である
2管工事 学科 R01前-47
26条の4 主任技術者及び監理技術者の要件
・監理技術者の要件は、特定建設業の専任技術者の要件と同じで、次にあてはまる者
イ:許可を受けようとする業種の工事について、
国土交通大臣が定める一級国家試験に合格した者または免許を受けた者
ロ:一般建設業許可の専任技術者の要件(イ・ロ・ハ)のどれかに該当し、かつ、
元請として4,500 万円以上の工事について 2年以上 指導監督的な実務経験を有する者
ハ:国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
・主任技術者は、一般建設業の専任技術者の要件と同じで、次に当てはまる者
イ:許可を受けようとする業種の工事について、高校等(指定学科)を卒業後 5年以上、
大学・高等専門学校(指定学科)を卒業後 3年以上 の実務経験を有する者
ロ:許可を受けようとする業種の工事について、10年以上 の実務経験を有する者
ハ:イまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者
(一級・二級国家試験に合格した者、または免許を受けた者、及び、建設業の業種ごとに定められた実務経験を有する者)
[建設業法] その3
建設業法施行令
2管工事 学科 R01後-48 H27-48
1条の2 ただし書の軽微な建設工事
・工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事、または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない
・工事1件の請負代金の額が500万円未満の大工工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい
・請負金額が 500 万円以上の管工事を発注者から直接請け負い施工する者
・下請け金額の総額が政令で定める金額以上、建築工事業では6,000万円以上、それ以外では 4,000万円以上となる下請け契約を締結して施工する者は、特定建設業の許可を受けなければならない(金額は平成28年改正)
・4000 万円以上の下請契約を締結して管工事を施工しようとする者
建設業法施行規則
2管工事 学科 H28-47
25条の1 標識の記載事項及び様式
・建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあっては、第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあっては、第1号から第5号までに掲げる事項とする
1 一般建設業又は特定建設業の別
2 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3 商号又は名称
4 代表者の氏名
5 主任技術者又は監理技術者の氏名
・現場代理人の氏名は定められていない
[消防法]
消防法施行令
2管工事 学科 R01後-49 H30後-49 H30前-49 H26-49
11条の3-1 屋内消火栓設備に関する基準
・屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下、または、15m以下となるように設ける
・消防用ホースの構造を一人で操作できるものとした簡易操作性号消火栓は、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が 25m以下 となるように設け、2号消火栓(広範囲型を除く)は、 15m以下 となるように設けなければならない
・地上3階建ての耐火構造で内装制限した事務庁舎において、屋内消火栓設備の設置を要する建物規模は 3,000 m2 以上である
消防法施行規則
2管工事 学科 H26-49
12条の2-5 屋内消火栓設備に関する基準の細目
・ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数に、70リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること
・設置個数が2を超えるときは、2とする
2管工事 学科 H29-49 H27-49 H24-49
12条の4 屋内消火栓設備の非常電源
非常電源を附置する必要のあるもの
・屋内消火栓設備
・不活性ガス消火設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・スプリンクラー設備
非常電源を附置する必要の無いもの
・連結散水設備
[その他] その1
危険物の規制に関する政令
2管工事 学科 R02-49 R01前-49 H28-49 H25-49 H23-49
1条の11 危険物の指定数量
・政令で定める指定数量は、品名・性質に掲げる性状に応じ、次の通りの数量とする
第1石油類 非水溶性液体 ガソリン 200L
第2石油類 非水溶性液体 灯油・軽油 1,000L
第3石油類 非水溶性液体 重油 2,000L
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
2管工事 学科 H30後-50 H28-52 H26-51 H25-51 H23-51-2
1条 特定建設資材
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、コンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする
1 コンクリート
2 コンクリート及び鉄から成る建設資材
3 木材
4 アスファルト・コンクリート
・プラスチィックは特定建設資材に該当しない
2管工事 学科 R02-50 H29-50 H28-52
2条 建設工事の規模に関する基準
建設工事の規模に関する基準に照らし、分別解体等が必要な建設工事
・建築物の解体工事については、当該建築物の床面積の合計が80m2以上の工事
・建築物の新築、増築工事については、当該建築物の床面積の合計が500m2以上の工事
・建築物の修繕工事、リフォーム工事については、その請負代金の額が1億円以上の工事
・建築物以外の新築工事、解体工事については、その請負代金の額が500万円以上の工事
・各戸の床面積が100m2の住宅5戸の新築工事であって、同一業者が同じ場所で
同一発注者と一の契約により同時に行う工事
・建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事
・擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事
・請負代金が500万円のアスファルト・コンクリートの撤去工事
・床面積が80m2の家屋の解体工事
・床面積が500m2の倉庫の新築工事
・請負代金が1億円の事務所ビルの改修工事
[その他] その2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
2管工事 学科 H27-50-2
3条 事業者の責務
・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
2管工事 学科 H26-52-2
3条の2 事業者の責務
・事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことでその減量に努めること
・物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価すること
・適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと
・その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること
・その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようすること
2管工事 学科 R02-52-2
12条の5 事業者の処理
・事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については、規定する収集運搬業者その他の環境省令で定める者に、その処分については、規定する処分業者その他の環境省令で定める者にそれぞれ委託しなくてはならない
・産業廃棄物処理委託業者が収集運搬と処分の両方の業の許可を有する場合、産業廃棄物の収集運搬及び処分は、その業者に一括して委託することができる
2管工事 学科 R02-52-4
21条の3の1 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
・建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
2管工事 学科 H30前-52-4 H25-52
1条の2 令第二条の四の環境省令で定める基準等
特別管理産業廃棄物の規定による産業廃棄物は、次のとおりとする
・建築物等に用いられる材料であり、石綿を含む石綿建材除去事業により除去された
イ 石綿保温材
ロ けいそう土保温材
ハ パーライト保温材
ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に
石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
・建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された石綿保温材は、特別管理産業廃棄物である
2管工事 学科 R02-52-1R02-52-3 H27-50-1 H26-52-4 H24-52-4
8条の20 産業廃棄物管理票の交付
管理票の交付は、次により行うものとする
1. 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること
2. 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が2以上ある場合は、運搬先ごとに交付すること
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
2管工事 学科 H30前-52-3 H29-52 H26-52-3 H23-50
1条 特別管理一般廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める一般廃棄物は、次のとおりとする
・次に掲げるものに含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ 廃エアコンディショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ
・廃電子レンジ(国内における日常生活に伴って生じたものに限る)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である
2管工事 学科 R01後-52 H30後-52 H30前-52 H29-52 H27-50-4 H26-52-1 H24-52-1 H22-51
2条の4 産業廃棄物
・建設業に係る工作物の新築、改築・除去に伴って生じた、紙くず、木くず、繊維くずは産業廃棄物である
・建設工事に伴って伐採した樹木を、産業廃棄物として処分する
・建設工事に使用する資材の梱包に使用された段ボールを、産業廃棄物として処分する
・建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂(浚渫土を含む)をいう)は、産業廃棄物ではない
2管工事 学科 R01前-52
産業廃棄物の処理
・事業活動に伴って生じた産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならない
・産業廃棄物の運搬、処分に係る委託契約書は、契約の終了日から 5年間保管する必要がある
・事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の運搬先が2以上ある場合、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない
・事務所ビルの改築に伴って生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処分する
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
2管工事 学科 H27-50-3
建設発生土と指定副産物
・建設発生土は、指定副産物であり、廃棄物ではない
・建設業に係る工作物の新築に伴って生じた建設残土は、一般廃棄物でない
2管工事 学科 H30-前-50
解体工事の届け出
・特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事であって、その規模が政令等で定める基準以上のものの発注者、自主施工者は、工事に着手する日の 7日前 までに、解体する建築物等の構造、工事着手の時期、工程の概要等の事項を 都道府県知事 に届け出なければならない
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
2管工事 学科 R01前-50
消費性能評価の対象
・省エネ基準は、空気調和設備・換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機設備といった建築設備で消費される一次エネルギー量に係るものであり、建築士は、省エネ基準に係る設計や工事監理にあたり、適宜、建築設備士の意見を聴くことが望ましい
・給水設備は、評価対処とはならない
浄化槽法
2管工事 学科 R01後-50-1
生物化学的酸素要求量
・浄化槽からの放流水の水質は、生物化学的酸素要求量を L につき 20mg以下としなければならない
2管工事 学科 R01後-50-2 H25-50-4
5条の1 設置等の届出、勧告及び変更命令
・浄化槽を設置し、その構造若しくは規模の変更をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、特定行政庁に届け出なければならない
・保健所を設置する市、特別区にあっては、市長又は区長とする
・浄化槽を新たに設置する場合、使用開始後一定期間内に、指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければならない
2管工事 学科 R01後-50-3 H28-51-2 H25-50-2
13条の1 認定
・浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない
・ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない
2管工事 学科 R01後-50-4
21条 浄化槽工事業に係る登録
・浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない
2管工事 学科 H28-51-3 H25-50-3
29条の3 浄化槽設備士の設置等
・浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない
・ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない
2管工事 学科 H28-51-4
30条 標識の掲示
・浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない
[その他] その3
環境省関係浄化槽法施行規則
2管工事 学科 H27-51-1
1条の2 放流水の水質の技術上の基準
・浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下であること
・浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90パーセント以上であることとする
2管工事 学科 H28-51-1 H25-50-1
4条の1 設置後等の水質検査の内容等
・設置された浄化槽については、浄化槽管理者は、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない
・環境省令で定める期間は、使用開始後3月を経過した日から5月間とする
騒音規正法
2管工事 学科 R01前-51 H29-51 H26-50 H22-52
特定建設作業の騒音規制に関する基準1
・特定建設作業とは、建設工事の作業のうち、著しい騒音を発生する所定の作業をいう
・特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デジベルを超える大きさのものでないこと
・特定建設作業を緊急に行う場合でも、騒音の大きさの規制値85デジベルは適用される
・規制基準とは、特定工場等において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう
2管工事 学科 R01前-51-2 H27-52-3
2条 特定施設
・この法律において特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう
2管工事 学科 H27-52-4
2条の2 規制基準
・この法律において規制基準とは、特定施設を設置する工場や事業場において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう
2管工事 学科 R01前-51-3 H27-52-2
3条の1 地域の指定
・指定地域とは、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があり、特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を指定する都道府県知事は、関係の市町村長の意見をきかなければならない
・都道府県知事は、住居が集合している地域などを、特定工場、等で発生する騒音を防止し、生活環境を保全する必要がある地域を、規制する地域として、指定しなければならない
・指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始日の 7日前 までに、市町村長に所定の事項を届け出なければならない
騒音規正法施行令
2管工事 学科 R02-51 H30前-51 H27-52-1
別表2 特定建設作業に該当するもの
・特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業をいう
・騒音規制法上、特定建設作業に該当するもの (作業が開始した日に終わらないもの)
・特定建設作業を緊急に行う場合でも、作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音は適用される
・くい打機を使用する作業 (もんけん式くい打機を除く)
(アースオーガ―と併用する作業を除く)
・くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 (圧入式くい打くい抜機を除く)
・びょう打機を使用する作業
・さく岩機を使用する作業(1日における作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
・空気圧縮機を使用する作業(原動機を用いるもので、定格出力が15kw以上に限る)
(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
・コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業
(混練機の混練容量が、0.45m3以上のものに限る)
(混練機の混練重量が、200kg以上のものに限る)
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
・バックホウを使用する作業 (環境大臣の指定外、原動機の定格出力が80kw以上に限る)
・トラクターショベルを使用する作業
(環境大臣の指定外のもの、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)
・ブルドーザーを使用する作業(環境大臣の指定外、原動機の定格出力が40kw以上に限る)
[その他] その4
大気汚染防止法
2管工事 学科 H27-51-3
3条の2 排出基準
・ばい煙に係る排出基準は、いおう酸化物、ばいじんに規定する許容限度とする
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令
2管工事 学科 H28-50 H24-51
14条 空気調和設備等
・建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置を実施することが定められている建築設備は、次のとおりとする
1 空気調和設備その他の機械換気設備
2 照明設備
3 給湯設備
4 昇降機
・給水設備はエネルギーの効率的利用のための措置を実施することが定められていない
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
2管工事 学科 H27-51-4 H24-50-3
3条の2 空気環境の測定方法
・空気環境の測定方法は、次の定めるところによる
1 浮遊粉じんの量
2 一酸化炭素の含有率
3 二酸化炭素の含有率
4 温度
5 相対湿度
6 気流
7 ホルムアルデヒドの量
水質汚濁防止法施行規則
2管工事 学科 H27-51-2
1条の5 総量規制基準
・総量規制基準は、化学的酸素要求量についての算式により定めるものとする
・溶存酸素法は法律上に定められていない
フロン排出規制法
2管工事 学科 R01後-51
フロン類使用の合理化、管理の適正化
法律の適正化の対象となるもの
・業務用のエアコンディショナー
・業務用の冷蔵庫
・冷蔵の機能を有する自動販売機
法律の適正化の対象とならないの
・家庭用のエアコンディショナー
2管工事 学科 H30後-51
測定項目と法律の組合せ
(測定項目) (法 律)
生物化学的酸素要求量 (BOD) … 浄化槽法
二酸化炭素の含有率 … 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
浮遊物質量 (SS) … 水質汚濁防止法
水素イオン濃度 … 水質汚濁防止法
法規 2 出題傾向/2級 管工事施工管理 学科試験
◎は、予想が的中したものです。
重点予想 | R02 | R01下期 | R01上期 | H30下期 | H30上期 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | |
[建設業法] | ||||||||||||||
建設業法 | ◎ | 〇 | ||||||||||||
1条 目的 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
2条 定義 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
3条の1 建設業の許可 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||
4条の2 附帯工事 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||
7条の2 許可の基準 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
19条の2-2 現場代理人の選任等に関する通知 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
19条の3 不当に低い請負代金の禁止 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
22条の1 一括下請負の禁止 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
24条の7-1 施工体制台帳及び施工体系図の作成等 | ||||||||||||||
建設業法の請負関係図の問題 | ||||||||||||||
26条の1 主任技術者及び監理技術者の設置等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||
26条の2 主任技術者及び監理技術者の設置等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
26条の3 主任技術者及び監理技術者の設置等 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
26条の3-1 主任技術者及び監理技術者の職務等 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
26条の4 主任技術者及び監理技術者の要件 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
建設業法施行令 | ||||||||||||||
1条の2 ただし書の軽微な建設工事 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
建設業法施行規則 | ||||||||||||||
25条の1 標識の記載事項及び様式 | 〇 | |||||||||||||
[消防法] | ||||||||||||||
消防法施行令 | ||||||||||||||
11条の3-1 屋内消火栓設備に関する基準 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
消防法施行規則 | ||||||||||||||
12条の2-5 屋内消火栓設備に関する基準の細目 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
12条の4 屋内消火栓設備の非常電源 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
危険物の規制に関する政令 | ||||||||||||||
1条の11 危険物の指定数量 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 | ||||||||||||||
1条 特定建設資材 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
2条 建設工事の規模に関する基準 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | ||||||||||||||
3条 事業者の責務 | 〇 | |||||||||||||
3条の2 事業者の責務 | 〇 | |||||||||||||
12条の5 事業者の処理 | 〇 | |||||||||||||
21条の3の1 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外 | 〇 | |||||||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 | ||||||||||||||
1条の2 令第二条の四の環境省令で定める基準等 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
8条の20 産業廃棄物管理票の交付 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 | ||||||||||||||
1条 特別管理一般廃棄物 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
2条の4 産業廃棄物 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||
産業廃棄物の処理 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) | ||||||||||||||
建設発生土と指定副産物 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
解体工事の届け出 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 | ||||||||||||||
消費性能評価の対象 | 〇 | |||||||||||||
浄化槽法 | ||||||||||||||
生物化学的酸素要求量 | 〇 | |||||||||||||
5条の1 設置等の届出、勧告及び変更命令 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
13条の1 認定 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
21条 浄化槽工事業に係る登録 | 〇 | |||||||||||||
29条の3 浄化槽設備士の設置等 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
30条 標識の掲示 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
環境省関係浄化槽法施行規則 | ||||||||||||||
1条の2 放流水の水質の技術上の基準 | 〇 | |||||||||||||
4条の1 設置後等の水質検査の内容等 | 〇 | |||||||||||||
騒音規正法 | ||||||||||||||
特定建設作業の騒音規制に関する基準1 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
2条 特定施設 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
2条の2 規制基準 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
3条の1 地域の指定 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
騒音規正法施行令 | ||||||||||||||
別表2 特定建設作業に該当するもの | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
大気汚染防止法 | ||||||||||||||
3条の2 排出基準 | 〇 | |||||||||||||
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令 | ||||||||||||||
14条 空気調和設備等 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 | ||||||||||||||
3条の2 空気環境の測定方法 | ◎ | 〇 | ||||||||||||
水質汚濁防止法施行規則 | ||||||||||||||
1条の5 総量規制基準 | 〇 | |||||||||||||
フロン排出規制法 | ||||||||||||||
フロン類使用の合理化、管理の適正化 | 〇 | |||||||||||||
測定項目と法律の組合せ | 〇 |