法規 1 過去問/2級 土木施工管理 学科試験
労働基準法 その1
2土木 学科 R01後-32-1 H30前-32-4 H28-32-2 H27-32-1 H23-32-2 H22-32
10.11.12条 使用者、賃金
・労働基準法で使用者とは、事業主、事業の経営担当者のほか、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする者をいう
・労働基準法での賃金とは、賃金、給料、手当、賞与などの名称の如何を問わず、使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
・賃金とは、賃金、給料、手当など使用者が労働者に支払うもので、賞与もこれに含まれる
・平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前 3ヵ月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう
2土木 学科
13条 この法律違反の契約
・労働基準法で定める、基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分のみが無効となる
2土木 学科 H22-33
19条の1 解雇制限
・やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合には、休業している労働者を解雇することができる
・やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合以外は、産前産後の女性を休業の期間、その後30日間は、解雇してはならない
2土木 学科 H22-33
20.21条 解雇の予告
・労働者の責に帰すべき事由に基づいて、解雇する場合においては、予告をしないで解雇することができる
・日々雇い入れられる者や、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者などについては、予告をしないで解雇することができる
2土木 学科 H28-32-3 H20-32
24条 賃金の支払
・賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない ただし、法令に別段の定めがある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができる
・賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない
2土木 学科 R01後-32-2 H30前-32-3 H27-32-2 H23-32-1
25条 非常時払
・使用者は、労働者が出産、疾病、災害など非常の場合には、支払期日前であっても、労働者が請求した既往の労働に対する、賃金を支払わなければならない
2土木 学科 H27-32-4
27条 出来高払制の保障給
・出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない
2土木 学科 H28-32-4
28条 最低賃金
・使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し,その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない
2土木 学科 R02-32-3 R01前-32-3 R01前-32-2 H30-後-32-4 H29-32 H26-32 H25-32 H24-32-3 H21-32-4 H20-33
32条の1 労働時間
・使用者は、原則として労働者に、休憩時間を除き、1週間について 40 時間を越えて、労働させてはならない
・使用者は、原則として1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、1日について 8 時間を越えて労働させてはならない
2土木 学科 R02-32-2 H30後-32-3 H24-32-2
33条の1 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
・災害、その他、避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要限度において、労働時間を延長することができる
2土木 学科 R02-32-1 R01前-32-1 H30後-32-2 H29-32 H26-32-3 H25-32-2 H24-32-1 H21-32-1 H20-33
34条 休憩
・使用者は、労働時間が 6時間 を超える場合においては、少なくとも 45分、8時間 を超える場合においては、少なくとも 1時間 の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない
・使用者は、労働者を代表する者、等と、協定に定めがない限り、休憩時間を一斉に与えなければならない
2土木 学科 R01前-32-4 H30後-32-1 H29-32 H26-32-1 H25-32-4 H21-32-2
35条の1 休日
・使用者は、原則として労働者に対し、毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない
・使用者は、労働者に対して4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
2土木 学科 R01後-32-4 H30前-32-2
37条の1 時間外、休日及び深夜の割増賃金
・使用者が労働時間を延長し、休日に労働させた場合には、賃金の計算額の 2割5分以上5割以下 の範囲内で、割増賃金を支払わなければならない
・使用者は、時間外又は休日に労働をさせた場合においては、その時間の労働賃金をそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
2土木 学科 R02-32-4 H29-32 H24-32-4 H21-32-3
39条の1 年次有給休暇
・使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した、10労働日の有給休暇を与えなければならない
労働基準法 その2
2土木 学科 H30後-33-1 H26-33-1 H24-33-3
56条の1 最低年齢
・使用者は、児童が、満15歳に達した日、以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない
・使用者は、原則として、児童が満15 歳に達した日以後の最初の3月31 日が終了してから、これを使用することができる
・使用者は、児童が 満16歳 に達する日までに、この者を使用してはならない
2土木 学科 R02-33-1 H28-33-1 H26-33-4
57条の1 年少者の証明書
・使用者は、満18才 に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を、事業場に備え付けなければならない
2土木 学科 H30前-32-1 H27-32-3 H23-32-3
59条 未成年者の労働契約
・未成年者は、独立して賃金を請求することができる
・親権者、後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない
・使用者は、未成年者が独立して賃金を請求することができるため、未成年者の賃金は労働者本人に支払う
2土木 学科 R01後-33-2 H30後-33-2 H26-33-2 H24-33-2 H23-33-1
61条の1 深夜業
・使用者は、満18才 に満たない者を、午後10時から午前5時まで の間に使用してはならない ただし、交替制によって使用する 満16才 以上の男性については、この限りでない
2土木 学科 R02-33-2 R01後-33 H28-33 H24-33 H23-33-2 H21-33-2
62条の1 危険有害業務の就業制限
・使用者は、満18歳に満たない者に、動力駆動の土木用機械を運転させてはならない
・使用者は、満18歳に満たない男性に、20kg 以上の重量物を、継続的に取り扱う業務に就かせてはならない
・使用者は、満16歳未満の女性を、継続し8kg以上の重量物を取扱う業務に就かせてはならない
・使用者は、満18歳 に満たない者を、運転中の機械、動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査、修繕の業務に就かせてはならない
・使用者は、満18歳に満たない者を、クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務をさせてはならない
2土木 学科 H30後-33-4 H28-33-4 H26-33-3 H21-33-1
63条 坑内労働の禁止
・使用者は、満18歳 に満たない者を、坑内で労働させてはならない
2土木 学科 H23-33
64条 危険有害業務の就業制限
・使用者は、本人の了解の有無に関わらず、 満18歳以上 の女性を、坑内で行われる人力による掘削の業務に、就かせてはならない
・使用者は、妊娠中の女性、産後 1年 を経過しない女性を、定められた重量以上の重量物を取り扱う業務に、就かせてはならない
2土木 学科 H30前-33-1 H29-33 H27-33-4 H25-33-2
75条の1 療養補償
・労働者が業務上負傷した場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、必要な療養の費用を、負担しなければならない
2土木 学科 R01後-32-3 R01前-33-1 H29-33 H25-33-1 H23-32-4
76条の1 休業補償
・労働者が、業務上の負傷による療養のために、賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中は、平均賃金の 100分の60 を、休業補償として支払わなければならない
・使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 60% 以上の手当を支払わなければならない
・労働者が業務上負傷し療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合には、使用者は、平均賃金の 60% の休業補償を行わなければならない
2土木 学科 R01前-33-2 H30前-33-2 H29-33 H27-33-2
77条 障害補償
・労働者が業務上負傷し、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならない
2土木 学科 R01前-33-3 H30前-33-3 H29-33 H28-32-1 H25-33-3
78条 休業補償及び障害補償の例外
・労働者が重大な過失によって業務上負傷し、使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償、障害補償を行わなくてもよい
2土木 学科 H25-33-4
81条 打切補償
・療養補償を受ける労働者が、療養開始後経過しても負傷がなおらない場合においては、使用者は、打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい
労働基準法 その3
2土木 学科 R01前-33-4 H30前-33-4 H27-33
83条 補償を受ける権利
・労働者が業務上負傷した場合における使用者からの補償を受ける権利は、労働者が退職した場合にその権利を失うことはない
・補償を受ける権利は、これを譲渡し、差し押えてはならない
・労働者が業務上負傷した場合に、労働者が災害補償を受ける権利は、災害当事者のみで権利の譲渡は出来ない
2土木 学科 H22-32-1
89条 作成及び届出の義務
・就業規則とは、始業、終業の時刻、休憩時間、賃金、退職に関する事項などを定める
年少者労働基準規則
2土木 学科 R02-33-3 R02-33-4 R01後-33-3 H30-後-33-3 H21-33
8条 年少者の就業制限の業務の範囲
使用者は、年少者に下記の業務に就かせてはならない
① 重量物を取り扱う業務
② クレーン、デリック等の運転の業務
③ 最大積載荷重が2t以上の入荷共用、荷物用のエレベータ、
高さ15m以上のコンクリート用エレベータの運転の業務
④ クレーン、デリック、揚貨装置の王掛けの業務
(2人以上の者によって行う王掛けの業務における補助作業を除く)
⑤ ブルドーザ等の動力により駆動される土木建築用機械
⑥ 土砂が崩壊する恐れのある場所又は深さが5m以上の地山の業務
⑦ 高さ5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受ける恐れのある所における業務
⑧ 足場の組立、解体等の業務(地上又は床上の補助作業の業務を除く)
使用者は、満18歳に満たない者を、地上又は床上における補助作業を除き、
足場の組立て、解体又は変更の業務に就かせてはならない
⑨ 多量の高温又は低温物体を取り扱う業務異常気圧下における業務
⑩ 削岩機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務
⑪ 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
⑫ 土石、獣毛等のじんあい、粉末を著しく飛散する場所における業務
使用者は、満18歳に満たない者を、著しくじんあい、粉末を飛散する場所における業務に就かせてはならない
労働基準法施行規則
2土木 学科 H20-32-4
7条の2 賃金の支払
・使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる
・当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
労働安全衛生法
2土木 学科 H21-34-2
14条 作業主任者
・都道府県労働局長の免許を受けた者、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない
2土木 学科 H24-34 H20-34
16条の1 安全衛生責任者
・統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡、その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない
2土木 学科 R01前-34 H29-34 H26-34 H21-34-4
59条 安全衛生教育
・事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全、衛生のための教育を行なわなければならない
〇特別教育を必要とする危険有害業務
・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
・高圧室内作業に係る業務
・建設用リフトの運転の業務
・最大荷重1トン未満のフォークリフト業務
・ボーリングマシンの運転業務
・エックス線装置またはガンマ線装置を用いて行う透過写真の撮影業務
・ゴンドラの操作の業務
・事業者は、危険、有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務に関する安全、衛生のための特別の教育を行なわなければならない
2土木 学科 H30後-34 H27-34-1
88条 計画の届出等
労働基準監督署長に、工事開始の14 日前までに計画の届出が必要のない工事は、次のものである
・高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事
・最大支間 50m以上の橋梁の建設等の仕事
・最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事
(人口が集中している地域内における道路上もしくは道路に隣接した場所または鉄道の軌道上もしくは鉄道の軌道に隣接した場所において行われるものに限る)
・ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く)
・掘削の高さ、深さが 10m以上 である地山の掘削の作業を行う仕事
(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く)
(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)
・圧気工法による作業を行う仕事
・建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は準耐火建築物で、「石綿等」が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行なう仕事
・廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事(火格子面積が2㎡以上又は焼却能力が1時間あたり200kg以上のものに限る)
・掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行なう仕事
労働安全衛生法施行令
2土木 学科 R02-34 R01後-34 H30前-34 H28-34 H25-34 H23-34 H21-34-3
6条 作業主任者を選任すべき作業
・事業者は、〇〇〇を取り扱う作業については、技能講習を修了した者のうちから、〇〇〇作業主任者を選任し、その者に作業の方法を決定させ、労働者を指揮させなければならない
〇高圧室内作業主任者 1項
・高圧室内作業、潜函工法その他の圧気工法で行われる高圧室内作業
〇ガス溶接作業主任者 2項
・アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業
〇ボイラー取扱作業主任者 4項
・ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業
〇地山の掘削作業主任者 9項
・掘削面の高さが 2m以上 となる地山の掘削の作業
〇土止め支保工作業主任者 10項
・土止め支保工の切りばり、腹起こしの取付け、取り外しの作業
〇ずい道等の掘削等作業主任者 10項
・ずい道等の掘削の作業、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け、コンクリート等の吹付けの作業
〇ずい道等の覆工作業主任者 10項
・ずい道等の覆工、ずい道型枠支保工の組立て、移動、解体、コンクリートの打設の作業
〇型枠支保工組立て等作業主任者 14項
・型枠支保工の組立て、解体の作業
〇足場の組立て等作業主任者 15項
・つり足場、張出し足場、高さが 5m 以上の足場の組立て、解体、変更の作業
〇鉄骨の組立て等作業主任者 15項
・高さが 5m 以上の、金属製部材による建築物の骨組みの組立て、解体、変更の作業
〇木造建築物の組立て等作業主任者 15項
・軒高が 5m 以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地や外壁地下の取付け作業
〇酸素欠乏危険作業主任者 21項
・酸素欠乏危険場所における作業
〇石綿作業主任者 23項
・石綿、もしくは、石綿をその重量の 0.1% を超えて含有する製剤を取り扱う作業
〇コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
・高さ 5m 以上のコンクリート造工作物の解体、破壊
2土木 学科 H21-34-1
20条の7 就業制限に係る業務
・つり上げ荷重が、1トン以上の移動式クレーンの運転の業務
労働安全衛生規則
2土木 学科 H22-34
90条 仕事の範囲
・事業者は、建設業の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない
・高さ 31m を超える建築物、工作物の仕事
・ずい道等の建設等の仕事
・掘削の高さ、深さが 10m 以上である地山の掘削
・圧気工法による作業を行う仕事
法規 1 出題傾向/2級 土木施工管理 学科試験
◎は、予想が的中したものです。
重点予想 | R02 | R01下期 | R01上期 | H30下期 | H30上期 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | |
[法規] | ||||||||||||||
労働基準法 | ||||||||||||||
10.11.12条 使用者賃金 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||
13条 法律違反の契約 | 〇 | |||||||||||||
19条の1 解雇制限 | 〇 | |||||||||||||
20.21条 解雇の予告 | 〇 | |||||||||||||
24条 賃金の支払 | ◎ | |||||||||||||
25条 非常時払 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
27条 出来高払制保障給 | 〇 | |||||||||||||
28条 最低賃金 | 〇 | |||||||||||||
32条の1 労働時間 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
33条の1 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
34条 休憩 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
35条の1 休日 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
37条の1 時間外、休日及び深夜の割増賃金 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
39条の1 年次有給休暇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
56条の1 最低年齢 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
57条の1 年少者の証明書 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
59条 未成年者労働契約 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
61条の1 深夜業 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
62条の1 危険有害業務の就業制限 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
63条 坑内労働の禁止 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
64条 危険有害業務の就業制限 | 〇 | |||||||||||||
75条の1 療養補償 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
76条の1 休業補償 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
77条 障害補償 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
78条 休業補償及び障害補償の例外 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
81条 打切補償 | 〇 | |||||||||||||
83条 補償を受ける権利 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
89条 作成・届出の義務 | 〇 | |||||||||||||
年少者労働基準規制 | ||||||||||||||
8条 年少者の就業制限の業務の範囲 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
労働基準法施行規則 | ||||||||||||||
7条の2 賃金の支払 | ||||||||||||||
労働安全衛生法 | ||||||||||||||
14条 作業主任者 | ||||||||||||||
16条の1 安全衛生責任者 | 〇 | ◎ | ||||||||||||
59条 安全衛生教育 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
88条 計画の届出等 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
労働安全衛生法施行令 | ||||||||||||||
6条 作業主任者を選任すべき作業 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
20条の7 就業制限に係る業務 | ||||||||||||||
労働安全衛生規則 | ||||||||||||||
90条 仕事の範囲 | 〇 |