法規 2 過去問/2級 土木施工管理 学科試験
建設業法 その1
2土木 学科
1条 目的
・この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする
2土木 学科 H30前-35-2
1条 総則
・建設業法には、建設業の許可、請負契約の適正化、元請負人の義務、施工技術の確保などが定められている
2土木 学科 R01前-35-1
2条の2 定義
・建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう
2土木 学科 R01前-35-2
3条の1 建設業の許可
・特定建設業の許可について、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者の場合は、国土交通大臣の許可を受ける
・一つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者の場合は営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける
・1つの都道府県のみに営業所を設け営業する場合は、その都道府県知事の許可でよい
2土木 学科
3条の1-2 建設業の許可
・発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない
・建設工事を請け負う者が受ける特定建設業の許可に、国や地方公共団体が発注者であることの定めはない
・鉄筋工事、板金工事、内装仕上工事など、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる
2土木 学科
3条の2 建設業の許可
・建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けること
・建設業者は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる
・建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる
・一般建設業と特定建設業の許可の違いは、下請工事に出す工事費用の総額の違いである
・特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、特定建設業の許可を受けなければならない(金額は平成28年改正)
2土木 学科 R02-35-2
3条の3 建設業の許可
・建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う
2土木 学科
3条の6 建設業の許可
・一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う
2土木 学科
4条の2 附帯工事
・建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる
2土木 学科 H25-35-3
7条の2 許可の基準
・建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない
・建築一式工事に関し実務の経験のみを有する者を、建築一式工事の主任技術者として置く場合、その者の実務経験年数は10年以上でなければならない
2土木 学科 H24-35-4
20条の1 建設工事の見積り等
・建設業者は、請負契約に際して、工事の種別ごとに材料費などの内訳を明らかにして、工事の見積りを行うよう努めなければならない
2土木 学科 R01前-35-3 H23-35-4
22条の1 一括下請負の禁止
・建設工事を請け負った建設業者は、その工事を一括して他人に請け負わせてはならない
2土木 学科 H30後-35-4 H28-35-2
24条の2 下請負人の意見の聴取
・元請負人は、請け負った建設工事の施工のために必要な工程の細目、作業方法、元請負人による定め事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない
2土木 学科 H28-35-4 H24-35-2
24条の3-2 下請代金の支払
・元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して、資材の購入など、建設工事の着手に必要な費用を、前払金として支払わなければならない
2土木 学科 R02-35-3 H22-35-4
24条の4-1 検査及び引渡し
・元請負人は、下請負人から、その請け負った工事の完成通知を受けたときは、その通知を受けた日から 20日以内に、完成確認のための検査を行わなければならない
建設業法 その2
2土木 学科 H23-35-3
24条の7-1 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
・特定建設業者は、発注者から直接、土木一式工事を請け負った場合において、その下請契約の請負代金の総額が 4,000 万円以上になるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備えて置かなければならない(金額は平成28年改正)
・特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合、建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、建設工事について、下請負人の商号、名称、下請負人に係る建設工事の内容、工期、その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない
・特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない
1建築 学科 R01前-35-4
24条の7-4 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
・施工体制台帳が必要な場合は、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない
2土木 学科 R02-35-1 H30後-35-2
25条の27 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保
・建設業者は、建設工事の担い手の育成と確保、その他の施工技術の確保に努める
2土木 学科
建設業法の請負関係図の問題
○ 施工体制台帳を作成する義務のある下請契約の請負代金の額
・建築一式工事の場合は、6,000万円以上(金額は平成28年改正)
・その他の工事の場合は、4,000万円以上(金額は平成28年改正)
○ 再下請負通知の義務のある下請負人
・元請負人が施工体制台帳の作成義務のある、下請負業者
(元請負人に施工体制台帳の作成義務のない場合は、再下請負通知の必要なし)
○ 主任技術者を置く義務のある下請負人
・建設工事の許可業者のみ
(許可業者でない下請負人は、主任技術者を置く必要なし)
2土木 学科 R02-35-4 R01後-35-1 H30後-35-1 H30前-35-3 H28-35-1 H27-35-2 H26-35-1 H25-35 H21-35-2
26条の1 主任技術者及び監理技術者の設置等
・一般建設業の許可を受けた者が、工事金額500万円の塗装工事を請け負った場合、主任技術者を置かなければならない
・下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない
・発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない
・建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者等を置かなければならない
・国又は地方公共団体が発注した土木一式工事を、3,500万円以上の請負代金額で請け負った者は、その現場に専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない(金額は平成28年改正)
・主任技術者は、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理などを誠実に行わなければならない
2土木 学科 R01後-35-3 H28-35-3 H27-35-4 H26-35 H23-35-2 H22-35-2 H21-35-3
26条の2 主任技術者及び監理技術者の設置等
・発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 6,000 万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない
・発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金額が政令で定める金額以上になる場合、監理技術者を置かなければならない
・下請負人となる建設業者は、監理技術者を置く必要はないが、主任技術者を置かなければならない(金額は平成28年改正)
・建設業者は、国、地方公共団体が発注する、建設工事を請け負った場合、下請契約の総額が一定額未満の場合は、監理技術者を置かなくてもよい
2土木 学科 H30後-35-3 H27-35-1 H22-35-1 H20-35
26条の3 主任技術者及び監理技術者の設置等
・公共性のある施設、工作物、多数の者が利用する施設、工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、置かなければならない主任技術者、監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない
・請負代金の額が7,000万円の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない(金額は平成28年改正)
・公共性のある重要な工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる
主任技術者
• 現場ごとに配置
• 直接的かつ恒常的な雇用関係(出向社員は原則不可)
• 許可業者は、全ての建設工事に配置する義務がある
• 施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工に従事する者の技術上の指導監督を行う
• 請負契約の額が 3,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上で、公共性のある又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は、専任義務がある(金額は平成28年改正)
監理技術者
• 現場ごとに配置
• 直接的かつ恒常的な雇用関係(出向社員は原則不可)
• 下請負契約の総額が 4,000万円(建築一式工事は 6,000万円)以上の場合、主任技術者に代えて配置(金額は平成28年改正)
• 施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工の従事する者の技術上の指導監督を行う
• 請負契約の額が 3,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上で、公共性のある又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は、専任義務がある(金額は平成28年改正)
建設業法 その3
2土木 学科 R01後-35 H30前-35-4 H29-35 H27-35-3 H26-35-2 H24-35-1 H22-35-3 H21-35-4 H20-35-1
26条の3-1 主任技術者及び監理技術者の職務等
・主任技術者の職務内容は、工事現場における、建設工事を適正に実施するための技術上の管理、施工に従事する者の、技術上の指導監督を行う業務である
・主任技術者、監理技術者は、建設工事の施工計画書の作成、工程管理、品質管理、等、技術上の管理、工事の施工に従事する者の、技術上の指導監督を行わなければならない
・主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成などは行うが、当該建設工事に関する下請契約の締結は行わない
・工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない
2土木 学科 H23-35-1
26条の5 主任技術者及び監理技術者の設置等
・公共工事における専任の監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない
建設業法施行規則
2土木 学科 H24-35-3
14条の6 施工体系図
・施工体制台帳を作成する特定建設業者は、建設工事における、施工の分担関係を表示した施工体系図には、二次下請け以降を含む工事に関係する全ての請負人を記入しなければならない
約款
2土木 学科 H30前-35-1 H25-35-2 H21-35 H20-35-1
10条の5 約款
・主任技術者は、現場代理人の職務を兼ねることができる
・主任技術者及び監理技術者は、工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う
・監理技術者は、工事の施工を行うすべての専門工事業者を適切に指導監督を行う
・主任技術者、監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術上の管理を行う
道路法
2土木 学科 R01後-36-3 H25-36-1 H23-36-4
2条の2 用語の定義
・道路の附属物とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保、その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう
一 道路上のさく又は駒止
二 道路上の並木、街灯で道路管理者の設けるもの
三 道路標識、道路元標、里程標
道路案内標識などの道路情報管理施設は、道路附属物に該当しない
四 道路情報管理施設(道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設)
五 道路の維持、修繕に用いる機械、器具、材料の常置場
六 自動車駐車場、自転車駐車場で道路管理者が設けるもの
七 道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
2土木 学科 H20-36-4
12条~16条 道路の管理
・指定区間の国道 … 国土交通省
・指定区間以外の国道 … 都道府県、指定市
・都道府県道 … 都道府県、指定市
・市町村道 … 市町村
2土木 学科 H25-36 H20-36-3
32条の1 道路の占用の許可
・工作物、物件、施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 道路の構造、交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件、施設で政令で定めるもの
2土木 学科 R01前-36 H29-36 H27-36-1
32条の2 道路の占用の許可
・道路の占用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない
一 道路の占用の目的
二 道路の占用の期間
三 道路の占用の場所
四 工作物、物件又は施設の構造
五 工事実施の方法
六 工事の時期
七 道路の復旧方法
・道路掘削の際は、みぞ掘、つぼ掘、推進工法等とし、えぐり掘は行ってはならない
2土木 学科 R02-36 H22-36
道路管理者の許可
道路法上、沿道で工事を行う場合に、道路管理者の許可等を受ける必要のある工事は、次のものである
・歩行者等の通行の妨げにならないよう、道路上に工事用板囲を設置する場合
・足場、詰所その他工事用施設を設置する場合
・工事用搬入路として、道路の歩道を切り下げる場合
・工事現場の敷地に余裕がなく、道路上に資材を置く場合
・津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設を設置する場合
・看板、標識、旗ざお、パーキング・メータ、幕及びアーチを設置する場合
次のものは許可を受ける必要はない
・工事用車両の出入り口付近の道路を清掃する場合
・車両の運転者の視線を誘導するための施設を設置する場合
車両制限令
2土木 学科 H30後-36 H30前-36 H28-36 H26-36 H24-36-1 H21-36 H20-36-1
3条の1 車両の幅等の最高限度
・車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする
重量 ・総重量 高速自動車国道にあっては 25トン以下、
その他の道路を通行する車両にあっては、20トン
・軸重量 10トン
・輪荷重 5トン
・車両の高さ 3.8m
・車両の幅は 2.5 m
高さ 道路管理者が支障がないと認めた道路にあっては、4.1m
その他の道路を通行する車両にあっては、3.8m
長さ 12m
最小回転半径 車両の最外側のわだちについて、12m
道路法施行令
2土木 学科 H25-36-4
7条の1-9 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等
・トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
道路法施行規則
2土木 学科 R01後-36-2 H23-36-2
4条の2 道路台帳
・道路管理者は、道路台帳を作成し、これを保管しなければならない
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
2土木 学科 R01後-36-1 H23-36-1 H20-36-2
4条 設置者の区分
・道路標識のうち、案内標識、警戒標識、規制標識の一部は、道路管理者が設置する
・道路標識のうち、規制標識、指示標識は、都道府県公安委員会が設置する
道路構造令
2土木 学科 R01後-36-4 H23-36-3
1条 この政令の趣旨
・道路の構造に関する技術的基準は、道路構造令で定められている
河川法
2土木 学科 H30前-37-1 H28-37-2 H20-37-3
1条 目的
・河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように、総合的に管理することを目的とする
・河川法の目的は、洪水や高潮等による災害防御と水利用であり、河川環境の整備と環境保全も含まれている
・国土の保全と開発に寄与し、公共の安全を保持し、公共の福祉を増進することを目的とする
2土木 学科 R02-37-1 R01前-37-4 H30前-37-3 H28-37-3 H26-37-2 H21-37-3
3条の2 河川及び河川管理施設
・河川管理施設とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯、その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、公害を除却し、軽減する効用を有する施設をいう
・洪水防御を目的とするダムは、河川管理施設である
・河川法上の河川には、ダム、堰、水門、床止め、堤防、護岸等の河川管理施設も含まれる
2土木 学科 R02-37-3 H26-37-1 H21-37-2
5条の1 2級河川
・2級河川とは、公共の利害に、重要な関係があるものに係る河川で、都道府県知事が指定したものをいう
・2級河川の管理は、原則として、当該河川の存する都道府県が行う
2土木 学科 R02-37-4
6条 河川区域
・河川区域には、堤防に挟まれた区域のことをいう堤内地側の河川保全区域は含まれない
2土木 学科 R01前-37 H30前-37-4 H29-37 H28-37-1 H24-37-1 H23-37-1 H20-37-2
9条の1、10条の1 河川区分と河川管理者
・一級河川の指定区間外区間 … 国土交通大臣 … 一級河川の規定を適用
・一級河川の指定区間 … 都道府県知事 … 一級河川の規定を適用
・二級河川 … 都道府県知事 … 二級河川の規定を適用
・準用河川 … 市町村長 … 二級河川の規定を適用
・普通河川 … 市町村長 … 河川法は適用しない
・河川により大臣管理のものと都道府県管理のもので指定が異なる
・同一河川でも下流域は大臣管理、中流域以上は都道府県管理の場合もある
・河川は、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように総合的に管理される
2土木 学科 H22-37-4
23条 流水の占用の許可
・河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない ただし、発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない
・バケツで河川水を汲み上げるなど、一時的に少量の河川水を使用する場合は、該当しない
2土木 学科 H30後-37 H23-37-2
24条 土地の占用の許可
・河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない
・河川管理者の占用許可が必要な例
河川区域内の上空に設けられる送電線の架設
・新たな道路橋の橋脚工事に伴う河川区域内の工事資材置き場の設置
・河川区域内の地下を横断する下水道トンネルの設置
・河川管理者の占用許可が必要ない例
機能を維持するために行う取水口、排水口の付近に積もった土砂等の排除
2土木 学科 R01後-37-2 H27-37 H25-37-4
25条 土石等の採取の許可
・河川区域内の土地において、土石を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない
・河川区域内の土地において、土石以外の河川の産出物を採取しようとする者も、同様とする
・河川区域内の土地において下水処理場の排水口の付近に積もった土砂を排除するときは、許可は必要ない
・取水施設の機能を維持するために取水口付近に堆積した土砂等を排除する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない
2土木 学科 R01後-37 H29-37 H27-37 H26-37 H25-37-1 H24-37 H22-37 H21-37 H20-37-1
26条の1 工作物の新築等の許可
・河川区域内の土地において、工作物を新築し、改築し、除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない
・河川管理者の許可が必要な例
河川の上空に送電線を架設する
河川の地下を横断して、下水道トンネルや電線管を設置する
河川区域内に、工事資材置場、工事用仮設事務所を新たに設置する
2土木 学科 H25-37 H24-37-4 H22-37-2
27条の1 土地の掘削等の許可
・河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状を変更する行為、竹木の栽植、伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない
・河川管理者の許可が必要な例
河川区域内の土地においての、竹林の植栽、伐採
河川区域内における、積もった土砂の排除
河川区域内の、土地の掘削、盛土、切土
2土木 学科 R02-37-2 H30前-37-2 H29-37 H28-37-4 H23-37 H20-37-4
54条 河川保全区域
・河川保全区域は、河川管理施設を保全するために、河川管理者が指定した区域である
・河川保全区域は、河岸、河川管理施設を保全するために、河川管理者が指定した区域である
・河川保全区域は、原則として、堤防などの河川管理施設から、50m以内の区間とする
・堤外地とは、堤防から見て、流水のある側の土地であり、その反対側を堤内地という
・河川区域には、堤防に挟まれた区域と堤内地側の河川保全区域が含まれる
法規 2 出題傾向/2級 土木施工管理 学科試験
◎は、予想が的中したものです。
重点予想 | R02 | R01下期 | R01上期 | H30下期 | H30上期 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | |
[法規] | ||||||||||||||
建設業法 | ||||||||||||||
1条 目的 | ||||||||||||||
1条 総則 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
2条の2 定義 | 〇 | |||||||||||||
3条の1 建設業の許可 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
3条の1-2 建設業の許可 | 〇 | |||||||||||||
3条の2 建設業の許可 | 〇 | |||||||||||||
3条の3 建設業の許可 | ◎ | |||||||||||||
3条の6 建設業の許可 | ||||||||||||||
4条の2 附帯工事 | ||||||||||||||
7条の2 許可の基準 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
20条の1 建設工事の見積り等 | 〇 | |||||||||||||
22条の1 一括下請負禁止 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
24条の2 下請負人の意見の聴取 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
24条の3-2 下請代金支払 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
24条の4-1 検査・引渡し | ◎ | 〇 | ||||||||||||
24条の7-1 施工体制台帳及び施工体系図の作成等 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
24条の7-4 施工体制台帳及び施工体系図の作成等 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
25条の27 建設工事の担い手の育成確保、施工技術 | ◎ | 〇 | ||||||||||||
建設業法の請負関係図 | ||||||||||||||
26条の1 主任技術者及び監理技術者の設置等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
26条の2 主任技術者及び監理技術者の設置等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
26条の3 主任技術者及び監理技術者の設置等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
26条の3-1 主任技術者及び監理技術者の職務等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
26条の5 主任技術者及び監理技術者の設置等 | 〇 | |||||||||||||
建設業法施行規則 | ||||||||||||||
14条の6 施工体系図 | 〇 | |||||||||||||
約款 | ||||||||||||||
10条の5 約款 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||
道路法 | ||||||||||||||
2条の2 用語の定義 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
12条~16条 道路の管理 | ||||||||||||||
32条の1 道路の占用許可 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||
32条の2 道路の占用許可 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
道路管理者の許可 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
車両制限令 | ||||||||||||||
3条の1 車両の幅等の最高限度 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
道路法施行令 | ||||||||||||||
7条の1-9 道路の構造、交通に支障を及ぼす工作物等 | 〇 | |||||||||||||
道路法施行規則 | ||||||||||||||
4条の2 道路台帳 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 | ||||||||||||||
4条 設置者の区分 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||
道路構造令 | ||||||||||||||
1条 この政令の趣旨 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
河川法 | ||||||||||||||
1条 目的 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
3条の2 河川・管理施設 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
5条の1 2級河川 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||
6条 河川区域 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
9条の1、10条の1 河川区分と河川管理者 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
23条 流水の占用の許可 | 〇 | |||||||||||||
24条 土地の占用の許可 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
25条 土石等の採取の許可 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
26条の1 工作物の新築等の許可 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
27条の1 土地の掘削等の許可 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||
54条 河川保全区域 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |